事故を起こしてしまった!自転車の修理や対応などの仕方

人は、車でも自転車でも歩いていても、事故に遭う可能性が潜んでいます。
事故に遭ってしまったときに冷静でいられる人は、ほとんどいないでしょう。
また、傷つけたもしくは傷ついた自転車や車の修理の連絡もしなければなりません。
滅多におこらないことですが、知っておいて損はないので、この機会に色々覚えておきましょう。

車と事故になったときの対処例

青信号で直進していた自転車と、青信号で左折していた自動車が、事故を起こした場合の治療費や修理費は、どうやって決まるのかを紹介します。

事故を起こした場合は、自動車の運転手の免許証を確認して、そのすべての情報を写真などでとって置き、警察を呼んで、事故があったことと、双方の言い分や客観的情報を記録してもらいます。

まず、相手と連絡を取り、ケガの治療費や修理費を、どのように支払ってもらうか相談して下さい。
相手が任意保険に入っていて、保険を適用する場合は、保険会社の人が相手の代理人になります。

この事故のケースの場合、おそらく自転車側に過失はないことになりますので、自転車を運転していた人の治療費や事故によって壊れたものの修復費は、すべて自動車側が負担することになります。

壊れた自転車の修理代については、事故を起こした時点での査定価格から考慮します。購入時期や購入金額について聞かれることになりますので、不自然でない範囲で答えた方が良いと思います。

事故で破損した自転車の修理費は誰が決める?

事故によって破損した自転車の修理費は、誰が決めるのかを紹介します。

まず、「事故を起こす直前の自転車の価値」と「事故を起こした後の自転車を、事故を起こす直前の自転車に戻すための修理代」を考えます。

当然、新品の自転車で事故を起こしたのでなければ、中古の自転車の価値が「事故を起こす直前の自転車の価値」になります。
以降、「事故を起こす直前の自転車の価値」を「自転車代」、「事故を起こした後の自転車を、事故を起こす直前の自転車に戻すための修理代」を「修理代」と呼ぶことにします。

この場合、「自転車代」と「修理代」どちらか低い方の金額を損害額と言い、「自転車代」が「修理代」より安ければ一般的に全損と言います。
全損の場合、「自転車代」を相手に請求できます。全損かどうかは、自転車屋さんの見積もりなどをもとに、保険会社が決定します。

全損だった場合、自転車屋さんに「修理代」の金額の見積もりを出してもらい、保険会社に渡します。
「自転車代」は、保険会社に購入時の領収書を渡せば計算してくれます。

親密にしている自転車屋さんがあるのであれば、書類を作ってもらうことも可能です。
販売時の記録のコピーを出して「定期点検をしたり、消耗品の交換も定期的にしていたりしたので、同じ期間使用していた他の自転車より程度は良い」ことを書いてもらえた場合、「自転車代」は高くなります。

車の運転をしていて、自転車と事故になったときの修理費

自動車で、自転車と事故を起こした場合の修理費について考えてみます。
事故を起こした場合は、まずは警察に連絡をします。
その後、警察官が立ち会って事故の状況を検証します。自転車と自動車の事故の場合は、自転車の方が被害者になると思われる方も多いと思います。

しかし、実際には自動車同士の事故のように過失割合が適用されることになります。

仮に、自転車を運転していて一時停止をしなければならない交差点などで、自転車が一時停止をせずに、自動車と事故を起こしたとしましょう。
この場合は、自動車が60、自転車が40の過失割合になることが多いようです。

このときに、自分の自動車の修理代が20万円だとすると、相手にはその4割、つまり8万円の修理代を負担してもらうことが出来ます。

ただし、事故を起こした相手が自転車の場合は、自動車の任意保険がないので、自転車の運転手は修理代を自腹で払うことになり、ごねられることもあるそうです。

ちなみに、相手の自転車の修理代は、こちらが6割負担となります。任意保険に加入していれば、保険から修理費用を出すことが出来ます。自動車の修理代の見積もりに関しては、保険会社に連絡を入れ、修理工場やディーラーなどで見積もりをしてもらうと良いと思います。

いずれにしても、しっかりと見積もりを取って修理代を請求することが重要です。

自転車事故を対歩行者で起こしてしまった場合

自転車を運転していて、歩行者を相手に事故を起こしてしまった場合は、自転車の修理のことよりも、相手への賠償を考慮しなければならないこともあります。

たかが自転車と侮ってはいけません。自転車もかなりのスピードが出ますし、歩行者からすれば危険な乗り物です。
ケガをさせることがあるのはもちろん、場合によっては、相手を死亡させることもあり得ます。
こういう危機意識は、大人はもちろんのこと、特に子どもに薄いと言えます。日頃から親が注意しておく必要があると言えます。

ここで、自転車事故による判例をいくつか挙げておきます。

・自転車で帰宅する途中、無灯火の自転車で走っていて歩行者に気づかず衝突し、死亡させてしまった。この時は、賠償金1169万円の支払いが命じられました。

・街灯のない道を自転車で走っていて、歩行者に気づかず衝突し、死亡させてしまった。この時は、賠償金3912万円の支払いが命じられました。

・通学途中、自転車で走っていて歩行者に衝突し、脊髄損傷による全身麻痺を負わせた。この時は、賠償金6008万円の支払いが命じられました。

・小学生が、自転車で帰宅途中に、歩行者と正面衝突し、相手は頭蓋骨骨折で意識不明となった。この時は、賠償金9521万円の支払いが命じられました。

このように、賠償金額が非常に高価になると支払うことが出来なくなります。そうならないためにも、親は子どもの自転車運転にしっかりと意識を持たせることが重要です。

色々修理できる!自転車乗りも保険に入ろう

自転車で事故を起こした場合、修理よりも事故を起こした相手への賠償のほうを考慮しなければならないこともあります。
ここでは、自転車の個人賠償責任保険とはどのようなものか紹介します。
この保険では、自転車に乗っていて人にぶつかってケガをさせたなどはもちろんのこと、日常生活でも、賠償が必要な場合に適用される場合が多いです。

例えば、犬を散歩させていて通行人にかみついてケガをさせた場合などです

保険金額ですが、補償1億円程度の場合では、保険料3000円程度が目安のようです。
もちろん保険会社によって異なります。
自転車事故で相手を死亡させたり、重度後遺障害を負わせたりしてしまうと、損害賠償額は数千万円に及ぶことがありますので、出来るだけ、高額の補償ができる保険の契約をお勧めします。

ただし、補償の対象とならない事故もありますので、よく理解しておく必要があります。
災害保険や損害保険の保険証書を見てみると、特約で個人賠償責任と書いてある場合は、すでに個人賠償責任保険に加入していることになります。
また、クレジットカードなどの特典として、初めから個人賠償責任保険が初めから付いていたり、別につけたりすることがあるのでチェックしてみるのもよいでしょう。

自転車事故の修理に出す注意点やその他

自転車に乗っていて事故にあった場合、修理に出す場合の注意点などを挙げていきます。
基本的に、自分が自転車に乗っていて止まっていて相手からぶつかられたという場合を除いて、過失割合が0になることはないと考えて下さい。

また、自転車の事故にあった時点での価格は、減価償却がかかって時価賠償となります。そのため、自転車の修理費として、自転車の購入金額の全額を補償されることは、まずありえません。

ただし、傷ついて破れたウェアや壊れたサイクルコンピュータなど、小物類も含めた領収書などがあれば、それを自転車本体の見積金額に含めて請求したり、レースやイベントを直近で控えている人は、その申込金額が分かる資料があれば、その金額を含めて請求したりできるそうです。

修理費の見積もり額ですが、自転車屋さんに事故車を持っていくと、修理見積もりを出してもらえます。見積もりがないと相手と交渉ができないので、なるべく早く見積もりを出してもらいましょう。その際、忘れてならないのは消費税です。消費税分も請求できるので税込みの見積額を出してもらいましょう。

まとめ 安全運転を心掛けよう

事故に遭うことは考えたくないものです。ましてや自分が起こすのは嫌ですね。
事故を起こさないためにも、ゆとりをもった行動を心掛けましょう。

また、どんな移動をしていても安全確認を怠らないようにしましょう。