自転車で横断歩道のあるところで右側へ行くにはどうするの?

自転車に乗っている人で交通法をしっかり把握している人は一体何%の人がいるのでしょう。自転車は講習を受けてから乗るものでも無いですし、免許書もない乗り物です。
交通法を学べる機会が少ないのも事実です。
今回は、自転車の交通法で定められてる、自転車走行は右側なのか左側なのかについてや、横断歩道がある時に右側に行くにはどうすれば良いのか等について紹介していきます。

自転車を走行するときは右側?左側?

自転車が走るのはどこが正解なのでしょうか。
2015年6月1日に道路交通法が改正され、自転車の運転手は今まで以上に規則に気を配って走行しなければならなくなりました。

違反行為から3年以内に2回以上違反をすると公安委員会の命により自転車運転者講習を受講しなければならなくなります。
受講しなかった場合には5万円以下の罰金となります。

ここで気になるのが自転車で走行するときにどこを走るのが正しいのかということです。
まず歩道なのか車道なのかですが、自転車走行可の標識がない場合は基本的に車道を走ることになります。

次に車道の左右どちらかということですが、自転車は車道の左側を走らなければなりません。
これは自転車が自動車と同様に車両であるためです。なので自動車と同じように車道の左側を走行するのが法律で決められています。
これは皆が守らなければ意味がありません。

例えば右側を走行しているとしましょう。
正面から左側通行している自転車が来たら衝突してしまうでしょう。
事故が起きると罰金だけでなく賠償などにもなりかねません。
横断歩道を走行するときも気をつけなければなりません。

自転車で右折するときの基本

交差点で右折して右側に行くにはどうすれば良いのでしょうか。

交差点を右折する場合、交差点内または交差点付近に自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を走行しましょう。

ない場合には、まずできるだけ車道の左端に寄り交差点の左端に沿って徐行します。
右折し交差点を通過したら右折先の道路の適した位置を走行できるように調整しましょう。
右折後、他の車両の邪魔にならなければ、後述の信号機がある場合を除き、停止せず進行して良いです。
他の車両の邪魔になる可能性があれば、右折後、右折地点で一時停止しなければなりません。
妨害する可能性がなくなれば進行して良いです。

次に信号機がある場合は進行方向の信号機に従い直進侵入し、交差点の角にて方向をかえ右折先の信号に従い停止します。
右折先の信号が青になったら進行します。
交差点に自転車横断帯がある場合はそれを通れば良いです。
交通状況や道路状況によって交差点の左端によっての右折が困難な場合があります。

この場合、直進後Uターンして左折する方法などUターンや左折を組み合わせる方法が考えられるが、厳密には右折には当たらないため注意してほしいところです。
横断歩道については、次で説明していきます。

自転車で横断歩道のある時、ない時の優先順位は?

交差点で右折して右側に行く方法が分かりましたが、ここでは横断歩道について説明していきます。

車道の横断をする際、他の車両の進行妨害をしないように横断しなければなりません。
ただし、横断歩道や自転車横断帯がある場合には信号機に従い優先的に横断することができます。
横断場所の付近に横断帯が設置されていればそれを通らなければなりません。
歩道や路側帯がある場合は歩行者の有無を確認して、歩行者の通行妨害をしてはなりません。

横断歩道がない場合の優先順位は横断の自転車より進行車両が優先ですので、進行妨害にならないように気を付けなければなりません。

歩道の横断をする場合を除き一時停止の義務はありません。
横断歩道に信号機がある場合はその信号機に従い横断しましょう。
信号機がない横断歩道の場合、進行車両より優先的に進行可能です。

歩道の横断を行う場合、道路外から、反対側の道路外まで移動する際、歩道を横断する必要がある場合があります。
歩道の横断の際には歩道の前で一時停止して通行する歩行者の妨害をしないように横断しなければなりません。

自転車で車両横断禁止の場合はどうする?

横断歩道があるときとないときの対応方法が分かったところで、車両横断禁止の標識がある場合についても説明していきます。

横断個所に自転車横断帯が無く、車両横断禁止の標識がある場合には基本的に車道の横断はしてはなりません。
横断場所に自転車横断帯がある場合には車両横断禁止の標識があったとしても自転車横断帯を通過しての横断が可能です。
つまり自転車横断帯からはたとえ横断禁止場所だとしても横断可能であるということです。

次に近くに自転車横断帯がある場合、道路に向かって左側約30m以内に自転車横断帯がある場合には車道の左側に入り、自転車横断帯にてUターンし道路外に出ることで横断可能となります。
道路に向かって右側約30mに自転車横断帯がある場合は左側にある場合とは違い、その場から横断してかまいません。

次に罰則について、横断の際に車両の進行を妨害した場合3月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失罰無し)となります。

横断禁止の標識がある場所で横断した名合、5万円以下の罰金(過失罰あり)となります。
自転車横断帯を通行しなければならない状況で通らず、さらに、警察官からの指導に従わなかった場合は、2万円以下の罰金または科料となります。

自転車で横断歩道がある道で右側の道路外へ出るには?

右側の道路外に出る方法について説明していきます。
右側の道路外に出る場合には基本的にそのまま右折して道路を横断して良いです。
ただし、他車両の進行妨害の可能性がある場合にはできる限り左端により妨害しないようにしなければなりません。
次に横断歩道と信号機がある場合、右折した後に信号機の指示に従って横断し道路外へ出ます。
なお、他車両の進行妨害にならないように通常は左端によらなければなりません(2段階右折と同様)。

信号機がない場合は、横断歩道が設置されていれば進行車両より優先的に横断できるため、道路交通法上ではそのまま右折できます。

車両横断禁止の標識がある場合や自転車横断帯が設置されていない場所から出るとき、道路に車両横断禁止の道路標識がある場合に関しては、基本的に右の道路外には出ることはできません。

道路横断禁止の標識が設けられており、かつ自転車横断帯が設置されている場合は、自転車横断帯が設置されている場所を通るのであれば問題なく道路外に出ることができます。

自転車で横断歩道がある道で右側の道路外へ出ときは徐行をする?

徐行義務について説明していきます。
自転車が右側の道路外に出る場合には左側の場合と違い徐行の義務は発生しません。

近くに自転車横断帯がある場合、前方約30m以内に自転車横断帯がある場合には自転車横断帯が設置されている場所まで行き、Uターンして左側の道路外にでることで道路外に出ることとなります。

後方約30m以内に自転車横断帯がある場合には前方にある場合とは異なり、自転車横断帯を通らず道路外に出てかまいません。

次に罰則について、道路を横断した場合に道路交通の妨害をした場合、3月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金(過失罰なし)となります。

横断禁止の道路標識がある場所で、車道を横断して右側の道路外に出た場合(自転車横断帯から進入する場合を除く)5万円以下の罰金(過失罰あり)となります。

自転車横断帯を使って横断しなければならない場合に自転車横断帯を用いず、さらに警察官から指導を受けたにも関わらず、指導に従わなかった場合、2万円以下の罰金または科料となります。

横断歩道を走行するときや危険だと思うときは徐行したほうが良いですね。

自転車の交通法はしっかり守ろう

道路交通法を学べる機会は多いとは言えません。
しかし、ネットで検索すれば交通法の情報が出て来ます。
今回紹介したことは、ほんの一部です。
交通法を守れば事故に合うことはないとは言えませんが、自転車に乗る人のルールを全員で守れば、事故は減るはずです。
自転車の事故も多く、事故の被害も大きいので、出来る限りルールをしっかり守り、安全に自転車を楽しんでもらいたいものです。