自転車の違反罰則強化!歩道を逆走するのは・・・?

2015年の6月に道路交通法が改正され、より一層罰則が強化されました。環境の整備も進められてきている中、私たち自身がマナーを守るのはもちろん、能動的に交通ルールの知識を頭に入れておくことは大変重要です。自転車事故の多さや内容でも気になるのは歩道での自転車と歩行者の事故です。今回はそんな歩道での自転車のマナー、走り方のお話です。

自転車での逆走で嫌な思いをしたことがあります

自転車に乗っているとたまに車道を逆走してくる輩と遭遇することがあります。大抵そういう違反者は自分が違反しているにもかかわらず、堂々と走って避けようとしないケースが多い気がします。その際、自分は違反はしてないので避けなかったのですが、違反者がギリギリまで来たので危ないと思ったので自分から避けました。しかし違反者は自分が避けたにもかかわらずの意に介さずスーッと走り去っていきました。一言ぐらい誤ってほしいものですね。違反者は自分が違反していることに気がついてないんでしょう。逆走は完全なる違反走行です。警察はもっと自転車の逆走をしっかりと取り締まってほしいと思います。

逆走自転車への対応、どうしたらいい?

では逆走する自転車への対応はどうしましょうか?違法逆走自転車のせいで止まるのも、何だか癪に障るところありますが、「一時停止する」方法が安全でしょう。道路の通行においては、まずは自らの身を守るのが第一だと思います。また、一時停止行為によって法的リスクも下げられますので、これは一石二鳥ですね。なお、危険を回避するための一時停止には、道路交通法第47条第1項及び第2項の規定が適用されませんので、「できる限り道路の左側端に沿う」必要はないそうです。そもそも車道左側通行の優良自転車利用者は、通常は道路左側端に寄った位置を走行するべきということを存じているでしょうので、道路の広さにもよりますが、多くの場合はその場で停止して差し支えないことだと思います。さらに一説によると、一時停止をするのに加え、さらに腕組みしながら相手(逆走自転車)をジッとにらみ続けると、効果抜群だそうです(笑)。私も実際、機会があって何度かこの説を実践してみましたが、普通の人なら何だかすまなさそうな顔をして避けていってくれることが多いです。逆走はいけないことだと気付かせる効果がそれなりに期待できるかもしれませんね。ただ、他に気になることもあり、それはまれに車道の中央方向に避けていく逆走自転車がいるということです。もしこれで、自動車と逆走自転車との交通事故が発生したら、これは気の毒だと思います。もちろんここで気の毒と思うのは、言うまでもなく自動車の方です。突然中央方向に飛び出してきた自転車との事故に遭ってしまうわ、加害者扱いされるわで、まさに踏んだり蹴ったりでこれは可哀想でなりません。逆走自転車とは、このように他人を不幸に陥れるれっきとした違反行為であるのです。改めて気をつけましょう。

自転車の危険行為のおさらい(歩道走行・逆走など)

まずは自転車運転において今回の改正で追加された危険行為とみなされる14項目を以下に箇条書きであげてみました。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反
(自転車運転者講習制度:警視庁より)
これまでも違反行為としてみなされていたはずのことですが、今回の改正ではっきり危険行為として具体的に盛り込まれたようです。これは要チェックですね。

自転車の歩道や自動車道の走り方とは?

自転車の歩道や自動車道の走り方とは?
2015年6月に道路交通法改正で自転車の路側帯逆走が禁止され、違反者には罰則がつくことになりました。この機会に自転車での通行方法についていろいろとまとめてみました。
①基本
道路の左側を走行する。必ず守りましょう。
②路側帯は逆走禁止。
③では歩道では?
車道寄り通行です。状況により逆走も可能。自転車とすれ違う時は、相手の自転車を右側に通すように避けましょう。(交通の方法に関する教則 3章2節2の(10) )逆走時は車道寄りに走り、順方向の自転車とすれ違う時は歩道中央側(運転者から見て右)に避けます(重要)
④自転車道では?
自転車道は独立した道路です。縁石や柵などで車道と分離されています。自転車道内でも当然左側を通行します。自転車道内の右側通行は禁止です。車道の左側にある場合でも、独立した道路扱いなので、上り下り両方向の通行ができます。一方通行の自転車道ではその指定に従うようにしましょう。
⑤道路に線で自転車レーンがある場合は?
自転車道に該当しません。ただの路側帯です。(道交法2条3の3)なので今回の改正により逆走禁止です。
⑥歩道に書いてある自転車エリアでは?
自転車道に該当しません。ただの歩道です。歩道と同じ様に車道寄りを走り、自転車とのすれ違いは左に避けます。

自転車はどんなときに歩道を走っていいのか?

とは言っても、車道を走るのが怖いときはあるものです。どんなときに自転車は歩道を走っていいのでしょうか?
・幅3m以上ある歩道は自転車通行可
「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道は自転車OK! 警視庁が2011年に出したお達しで、幅3m以上ある歩道は自転車通行可なんだそうな。では3m未満の歩道は自転車走行不可なのでしょうか?それは次の項で説明します。また自転車通行可と言っても、スピードをだしていいということではありません。あくまで歩行者が優先で、自転車は徐行してくださいね。道路は公共のものなのですから、歩行者やドライバー、バイクのライダーと自分自身がみな安全で無事故・無違反・怪我なしで楽しむのが一番ですね。

歩道はダメ?!自転車の走行場所とは?

では歩道を走っていいケースとは?
【第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。】
法律上、自転車は「車両」扱いですから、基本的には車道を通行しなきゃいけません。歩道や路側帯を走っちゃいけません。しかし必要な場合は歩道を徐行してもいいようですね。詳しい条件は警察に聞くのがいいですね。

また路側帯も状況により走ることができます。
(軽車両の路側帯通行)
【第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。
前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。】
つまり道路の左側部分の路側帯を、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しないといけないようです。これによると右側部分の路側帯を走行してはいけないということにもなりますね。

以上ざっとですが自転車の走行場所のルールをおさらいしてみました。しかし専門の法律家ではないので間違っていたらすみません。違反で罰則をとられないようにするというよりはしっかりと法律を守り事故・怪我の危険を回避する為に安全走行をしていきましょう。