自転車走行中の信号はどっち?自転車のルールを理解しよう!

身近な移動手段の自転車ですが、ついつい忘れてしまいがちですが、自転車は「軽車両」です。

自転車で道を走るときのルールについて、しっかり理解していますか?

自転車に乗る際、歩行者用信号と自転車用信号、どっちを見ていいのか悩む方も多いのではないでしょうか?

また、自転車に乗っている際、やってはいけないことはたくさんありますよね。

自転車の交通ルールと違反行為をしっかり頭に入れておきましょう!

自転車は軽車両である

自転車で交差点を渡るとき、車用と歩行者用、どっちの信号に従ったらいいのか、判断に迷うことがあります。

子供から大人まで、誰にでも気軽に利用できる自転車ですが、自転車は軽車両です。
なので、車同様、道路交通法に違反すれば、罰則が科されます。

人力を動力として、車輪が二輪以上ある乗り物を自転車といいますが、私たちが普段利用している一般的なものは「普通自転車」と呼ばれます。

普通自転車には、内閣府により基準が定められています。

・長さ190cm以内、幅60cm以内
・補助輪以外の側車がない
・運転者以外の乗車装置がない(幼児用乗車装置を除く)
・ブレーキが走行中に操作しやすい位置にある
・歩行者に危害を及ぼす可能性のある鋭利な突出物がない

普通自転車の乗車定員は原則、運転者1名のみで、運転者以外の乗車は禁止されています。
ですが、運転者が16歳以上であれば、以下の場合に幼児を同乗させることが許されています。

・幼児用乗車装置を設けた自転車で、6歳未満の子どもを1人だけ乗せる(子もりバンドなどで幼児1人をおんぶしてよい)

・幼児2人を同乗可能な自転車で、6歳未満の子どもを2人乗せる(子もりバンドなどで幼児をおんぶしてはいけない)

競技用の自転車などの、ブレーキのない自転車での走行は禁止されています。
このように、日常便利に利用している自転車にも、色々な決まりがあります。

車道用・歩行者用信号、どっちにも大事な信号のルールについて

信号機には車道に設置されている、青・黄・赤の三灯信号機と、横断歩道にある歩行者用信号機があります。
自転車では、どっちの信号に従うべきか迷うことがあります。

青信号では、停止線などを越えて進行できます。
停止線などを越えて交差点を直進・左折・右折をすることができます。

黄信号または青色点滅信号の場合には、原則として停止線などの手前で、停止しなければいけません。

原則として、停止線などを越えて進行してはいけませんが、安全に停止することができないと判断される場合には、進行することが許されます。

例えば、停止線を越えたときの信号が青色で、交差点内にいる間に信号が黄信号や青色点滅信号に変わった場合には、そのまま進行することが許されます。

赤信号は、黄信号と青色点滅信号同様に、停止線などの手前で停止しなければいけません。
赤信号の場合、黄信号や青色点滅信号のような例外はなく、必ず停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、車道用信号機で赤信号になっていても、矢印信号や表示板がついている信号機の場合は別です。

自転車はどっちの信号に従うべき?

自転車の場合、車道用の信号と歩道用の信号のどっちを見たら、いいのでしょうか?
自転車に乗るとき、車道と歩道のどっちを走行しているでしょうか。

以前、自転車は歩道を走行するのが当たり前であるかのように、たくさんの自転車が歩道を走行していました。
現在は道路交通法により、自転車は車道を走行すべきと定められています。

自転車専用レーンの設置なども進められ、自転車が車道を走行しやすい環境が整備されつつあります。
しかし、必ずしも車道を走行しなければならない、ということではありません。
以下のような場合には、自転車の歩道の走行が認められています。

・運転者が13歳未満
・運転者が高齢者
・運転者が身体に障害がある
・幼児を同乗させている

他にも、車道が狭い、駐車車両が多いなど、車道の安全が保たれていない場合にも、自転車の歩道の走行が認められます。

また、「自転車通行可」という標識が歩道にある場合には、その歩道の自転車走行が可能です。

では、歩道と車道をそれぞれ走っているとき、どっちの信号に従うべきなのでしょうか?
車道を走っていれば車用信号機、歩道を走っているなら歩行者用信号機に従うのが基本です。
車道を走っていても、自転車から降りた場合には、歩行者とみなされますので、歩行者用信号に従います。

自転車横断帯の有無などによっても異なるので、注意しましょう。

自転車横断帯がある場合の信号のルール

自転車横断帯がある場合は、どっちの信号を見たらいいのでしょう?
基本的に、自転車は車道を走行中は車用信号機、歩道を走行している場合は、歩行者用信号機に従います。

しかし、走行している場所・自転車横断帯の有無・歩行者用信号機にある標識などによっても異なります。

歩行者用信号機の横に「歩行者・自転車専用」という標識があれば、その横断歩道には自転車横断帯があるはずです。
この場合には、自転車から降りて、自転車横断帯を自転車を押して渡るというのが正解です。

車道を走っていて右折したいとき、横断歩道帯も歩行者用信号機もない場合には、自転車は対面している信号機に従わなければなりません。
つまり、右折の場合には、二段階右折をする必要があります。

これらのルールを守れていたでしょうか?

街中では他にも、携帯電話やスマートフォンを操作しながらの走行、イヤホンの装着など、多くの違反行為が目立ちます。
信号や横断方法だけでなく、自転車による危険走行についても、確認し直す必要がありそうです。

自転車走行は右側・左側通行どっちが正解?

自転車での走行中は車道用、歩道用どっちの信号に従うべきか迷う人も多いようですが、自転車は道路の右側、左側、どっちを走行すべきか知っていますか?

自転車は、左側通行で、安全上やむを得ない場合などは、歩道の走行が許されます。

自転車にとっては、車が走らない歩道は安全に思います。
しかし、歩道走行中の自転車の事故の3/4が、車との接触事故なのです。

歩道なのに車?と疑問に思いますが、沿道の駐車場に出入りする車との接触事故が多いのです。
これを防ぐためにも、左側通行が大切といわれています。

駐車場に出入りする車は、車が来る方向には注意を払っても、逆側の車にはあまり注意を払いません。
そのため、右側通行している自転車に気づきにくい傾向があります。

道路交通法場は自転車も「車両」です。
車道の左側を走らなければなりません。

車道の右側通行は交通違反となり、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金という罰則があります。
路側帯を走る場合も同じです。

車道の左右に路側帯がある場合でも、自転車は進行方向に向かって、左側の路側帯を走らなければいけません。
右側の路側帯を走るのは、交通違反で罰則の対象です。

安全第一!自転車走行でしてはいけないこと

自転車では、どっちの信号に従うべきかなど、確認すべきルールが他にも、たくさんあります。

・自転車でも飲酒運転は禁止です。
 お酒を飲んでの自転車走行はもちろん、自転車に乗る人にお酒をすすめてもいけません。
 5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

・携帯電話で通話したり、画面を見ながらの自転車運転も禁止です。
 5万円以下の罰金になります。

・走行中に大音量でヘッドホンなどを使用するのも禁止です。
 5万円以下の罰金になります。

・「並進可」の標識がある場合を除いて自転車の並走は禁止されています。
 縦一列で走りましょう。
 2万円以下の罰金または科料になります。

・無灯火で走行してはいけません。
 暗くなったら必ずライトをつけて走りましょう。
 5万円以下の罰金になります。

・二人乗りも禁止です。
 2万円以下の罰金または科料になります。

・片手運転も禁止です。
 5万円以下の罰金になります。

・「一時停止」の標識を無視してはいけません。
 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

いずれも、大事故になりかねない危険行為を禁じているものです。
必ず規則を守るよう、心がけましょう。

また、13歳未満の子どもには、保護者がヘルメットを着用させるよう努める必要があるとされています。
ヘルメットはサイズが合ったものを選び、一度衝撃を受けたものは機能が低下している可能性があるので、絶対に使用しないようにしましょう。

ルールを守って安全運転を心掛けましょう!

自転車は気軽に乗れる乗り物で、小さな子供からお年寄りの方まで、誰でも利用できるものですよね!

しかし、事故が起こりやすい乗り物ですので、しっかりルールを守って利用したいものですね。

自分が運転する自転車が他の自転車、歩行者にぶつかってしまう事のない様に、自転車走行中は絶対に危険運転をしないようにしましょう!