自転車の無灯火は道交法違反です!切符が切られます!

自転車を運転するのに、免許は不要です。

手軽な移動手段として、子供からお年寄りまで、みんなの足になってくれるツールです。
しかし、手軽ではありますが、乗り方によっては、重大な事故を起こす危険性も持っています。

無灯火など、罪の意識もなくやってしまっている人も見かけますが、立派な違反です。

犯しがちな自転車の違反について調べてみました。

自転車の無灯火は道交法違反です

すぐ横を通過したとき、初めて自転車がいたという経験をしたことのある人は、少なくないと思います。
特に雨の日の夜は視界が悪く、無灯火の自転車には気付きにくいです。

車と違って自転車なら、ライトを点けなくても違反にはならないと、思い込んでいるのかもしれません。

はたまた、車から夜は自転車が見えにくいから、安全のために点灯した方が良いくらいの認識ではないでしょうか。

しかし、道路交通法52条第1項で、自転車の灯火義務が記されています。

そして、男性よりも女性のほうが、どの年代でもライトを点灯していない結果が出ています。
ママチャリだと、ライトを点けるとペダルが重くなるのが嫌で、点けない人が多いのかもしれませんね。

それに、手元に点灯するスイッチが無いのも面倒です。

女性は小さな子どもを乗せている場合もあり、点灯しようとすると、自転車のバランスが崩れやすくなります。

学生では、無灯火率が大きくなり、男子生徒で72.8%、女子生徒は73.8%となっています。
学生は車の運転をしたことがないせいか、無灯火がいかに危ない運転かが理解できていないのかもしれません。

自転車の無灯火は交通事故で不利になる

自転車を無灯火で乗っていて事故に遭うと、自転車側にも大きな責任がかかってきます。

昼間に普通に走行していれば、車と自転車の事故ならば、車が不利になることが多いです。
しかし、夜間に暗めな色の服を着て無灯火だと、車からは本当に見えにくいため、自転車側の過失が10%の割増となります。

だからといって、車もそのような状態があり得ることを想定して運転しなければなりませんので、事故の状況を総合的に判断して、両者の過失割合が決まります。

過失の割合も気になるところですが、何と言っても事故が起きないようにすることが大切です。

ライトを点けなかったばっかりに、車と接触して転倒し、骨折で長期間入院したり、命に関わる場合もあるのです。

車とぶつかると、その衝撃で自転車ごと体が飛ばされ、後続車に轢かれることもあり得ます。
道路交通法に違反して、ライトの点灯をしないと、事故の際、受け取れるべき損害賠償請求額も減額されてしまいます。

もしものことを考えて、自転車でも夕暮れからは、きちんとライトを点けるようにしましょう。

無灯火以外の自転車違反行為・その①

以前までは、自転車で危険な運転をしていても、注意される程度でした。
ですが、自転車が絡んだ死亡事故が増えてきたのを受け、罰金や法律の改正が行われました。

お酒を飲んでの運転や麻薬を使用しての運転では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

疲労や病気のときに運転した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
轢き逃げや当て逃げでケガをした人を放置した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

スピードの出し過ぎは6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金で、信号無視・徐行違反・追い越し違反・一時停止違反等は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

無灯火も5万円以下の罰金となります。

最近では、高校生以上になると、ほとんどの人がスマホを持っています。
スマホ片手に電話したり、ひどい場合はメールやラインの文字を打ちながら、自転車に乗っている人も見受けますね。

画面を見ている間は、周囲が見えていないわけですから、大変危険です。
この行為も、5万円以下の罰金となります。

無灯火以外の自転車違反行為・その②

イヤホン等を片耳だけして自転車に乗るのも、禁止の地域が増えました。

音楽を聴いていることで、そちらに意識が集中してしまい、周囲の通行の音を聴き逃すことがあるからです。

車が後ろから接近してくる音や、他の自転車の音、緊急車両の音など、気をつけるべき音はたくさんあります。
それらを全部聴き入れられるように、やはり両耳を空けておくことが大切ですね。

また、学生同士や親子の間で多い、自転車の併走も、道路交通法の第19条で禁止されています。
違反すると、2万円以下の罰金になります。

自転車に乗るときは、車と同様に道路の左側を走行しましょう。

歩道では、基本的に自転車に乗ることは違反です。
歩道を自転車で乗ることが許されているのは、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者や、体の不自由な方のみです。

とても狭い道路で、車道を走るのに恐怖があるような場合には、仕方なく歩道を走ることもやむを得ないと思いますが、歩行者がいたら自転車から降りて、押して歩くようにしましょう。

夜間、無灯火で歩道を走っていたら脇道から人が歩道に入ってきて、ぶつかる危険性があるので、昼夜関係なく歩道は徐行しましょう。

自転車で必要なこと

自転車は大きさは小さいですが、れっきとした車両なのです。
道路の標識に従って、きちんと法規を守るようにしましょう。

学校では安全教室を開き、1学期に1度くらいの頻度で朝のホームルームの時間や社会科の授業のときに、標識テストをしても良いですね。

ミラーのない曲がり角で、一時停止をしていない自転車も多いように思います。
危険が予測される箇所では、必ず一時停止をするようにしましょう。

本来ならば車と同じように、手信号で右折や左折を知らせるようにしなければならないのですが、実際には若者で、手信号をしている人はほとんど見かけません。

高齢者の人で、たまに見かけるくらいではないでしょうか。
高齢者の人ほど、片手になって危ない感じを受けます。

もちろん、手信号の合図なしで道路に飛び出して来られたら困りますが、車のようにウインカーのような便利な装置の開発が、自転車にもなされたら安心ですね。

無灯火違反にならないように自動点灯ライトもありますが、何かしらウインカー代わりになるものの開発を願いたいものです。

自転車の違反も切符が切られます

自転車を運転して14項目に当てはまる危険行為を行うと、違反切符を切られることになります。

14歳以上の全ての人が対象で、3年以内に事故を2回以上起こすと、「自転車運転者安全講習」を受けなければなりません。

受講料は5,700円で3時間の講習です。
このルールに従わない場合には、5万円以下の罰金が科せられます。

自転車だから狭い地域での違反だろうと思われるかもしれませんが、全国どこの地区で違反をしても、回数に数えられます。

危険な行為14項目とは、

・信号無視
・通行禁止違反
・徐行違反
・通行区分違反
・路側帯通行での歩行者の通行妨害
・踏切での立ち入り違反
・一時停止違反
・ブレーキ不良違反
・酒酔い運転

等が含まれます。

死亡事故も含む重大な事故を起こす可能性がある自転車は、本来、経済的で健康にも良く、小回りの利く便利な乗り物です。

無灯火運転にならないよう、夕方乗るときには早めにライトを点けて、光るステッカーを自転車に貼る等、車や歩行者に目立つようにして安全に乗ることが大切です。

自転車は「車両」であることを忘れずに

事故が起きてしまったとき、違反を知らなかったでは済まされません。

この機会に、交通安全や自転車の乗り方について、家族でしっかりと話し合っておきましょう。

自転車で通学している学生さんがいるご家庭では、特にしっかりと話し合っておくことが大切です。

自転車の不注意で、家族全員の人生が変わってしまうような事態が起きないように、安全運転と法令順守を心がけていきましょう。