自転車で違反し罰金が科せられたら前科が付くって本当?

いきなり結論から言うと本当です!

自転車は道路交通法上では、軽車両に分類されます。

したがって、自動車同様違反をすれば罰則が適用されますし、場合によっては切符を切られる可能性もあります。

2015年より自転車の違反に対する罰則も厳しくなり、実際に罰金刑に処せられれば、前科一犯になってしまいます。

そこで今回は、知らないでは済まされない、自転車のルールをご紹介します。

前科とは?

では、まず知っているようで詳しく知らない「前科」について、先に確認しておきましょう。

前科とは「有罪の判決が下されて刑に処せられたこと」を言います。

刑は罰金刑以上のものを差しており、犯罪や違反によって有罪判決を受けたことがある人は「前科者」ということになります。

これを道路交通法違反に当てはめると、違反によって罰金または懲役刑に処せられれば、前科者になります。

ただ、道路交通法違反で反則金と放置違反金の処分を受けても前科はつきません。

俗に言う「青切符」であれば、切られても刑事罰に処されることはないので前科は付かず、「赤切符」の場合は刑事罰が前提ですから、刑が確定すれば前科者になってしまいます。

例として、スピード違反は30km/h未満の超過であれば青切符、30km/h以上の超過は赤切符ですので、刑事罰の可能性があります。

さすがに自転車で赤切符まで切られる可能性は低いと思いますが、実際の例もあるので後ほどご紹介します。

しかし、前科はある一定の期間を経過すると消滅します。

罰金刑は5年、禁固以上の刑は10年で、その効力が無くなります。

ただ、前科は取り消されますが、検察庁などの犯歴記録には、一生残りますので恐ろしいですね。

ただし交通違反の場合は、罰金刑の数があまりにも膨大なので、犯歴記録や市区町村の犯罪者名簿には記載しないことが通例になっているようです。

自転車にも青切符並みの摘発が可能に

では、自転車の交通違反について、見ていきたいと思います。

まず、自転車の場合は反則金と点数制度、いわゆる青切符がありません。

したがって、違反は原則全て赤切符なのですが、実際には刑事罰を前提にしなければならないので、そこまで厳罰に処すことは難しく、厳重注意程度で済まされることが多かったのです。

しかし、2015年に道路交通法が改定され、自転車の違反に対する罰則が整備されました。

3年以内に2回以上違反行為で摘発された運転者に対して、命令を受けてから3ヶ月以内に講習を受けることが義務付けられるようになりました。

この命令を無視すると5万円以下の罰金が科せられますので、下手すればこれだけで前科者です。

また、講習料として5700円を支払いますが、これが自動車でいうところの反則金になります。

では、どういった違反行為が摘発の対象になるのかを次項以降で説明したいと思います。

自転車で罰金刑が科せられ前科の付く違反①

自転車における交通違反をご紹介していきますが、今回は罰金刑と前科がテーマなので、罰金が科せられる違反について説明します。

★飲酒運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

重いです。
厳罰です。

自転車も車と同じ「飲んだら乗るな・乗るなら飲むな」です。

★過労運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

病気や過労の影響で正常な運転ができない状態で運転すると違反になります。

★ひき逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車であっても、このような事故を起こした場合は、刑事罰に問われることになります。

★速度超過:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車にはスピードメーターが標準装備では無いので、過失とみなされ、懲役は3ヶ月以下になることが多いです。

ただし標識などで速度制限が無い場合は、60km/hを超えても自転車は違反になりません。

自転車で罰金刑が科せられ前科の付く違反②

ここからは罰則が3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になりますが、過失が認められた場合は罰金刑のみ(10万円以下)になります。(共に前科は付きます)

★通行禁止違反

自転車も、車両通行止めや一方通行などの標識に従う必要があります。

なお、補助標識に「自転車を除く」の記載がある場合は、仮に一方通行を逆走したとしても違反にはなりません。

★通行区分違反(過失なし)

自転車は軽車両なので、基本的には車道を通らなくてはいけません。

したがって、例外を除いて、歩道を走ると違反になります。

例外とは、標識で自転車の通行が認められている歩道や、車道を通行するのが著しく危険と判断された場合です。

また、13歳未満と70歳以上の人は、いつでも自転車で歩道を走ることができます。

自転車は車道の左側通行が大原則で、いかなる場合も右側を通行した場合は、違反の対象になります。

★安全運転義務違反

スマホを操作しながらの運転・傘さし運転・イヤホンを付けての運転などが対象になります。

特にスマホのながら運転は、現在、自転車事故の中で最も多い原因となっています。

なお、手信号などをする場合もあるので、必ずしも片手運転が違反に問われることではありません。

★踏切一時停止違反
★信号無視
★徐行違反

これらも同じ刑罰の対象になる違反です。

実際にあった自転車での赤切符事例

他にも、夜間の無灯火運転・2台以上の並走運転・2人乗り運転・交差点での斜め右折なども、全て罰金刑の対象になり得る違反です。

では、実際にあった判例をひとつご紹介します。

スマホで通話しながら、自転車を運転しているところに、パトカーが通りかかり注意を受けました。

その場でスマホをカバンにしまい走り出しますが、少し行ったところで電話を切っていなかったことに気付き、相手にその旨を伝えて切ったところを、また同じパトカーに目撃されてしまいます。

一度警告されていますので、それを無視したと判断され、その人は赤切符を切られてしまいます。

後日、検察庁から呼び出しがあり、出頭することになりました。

結果としては起訴猶予処分となり、前科が付くことは免れましたが、2回目は起訴猶予にならず、即罰金刑になる旨を伝えられたそうです。

今回、私がこの事例を取り上げたのは、「この程度の違反なら起訴猶予される」ことを伝えたかったのではなく、自転車でも実際に赤切符を切られ、検察庁にまで出頭した事例があるということを伝えたかったのです。

しかも2度目は無い旨を言われていますから、前科は付かないとしても犯歴には残すということです。

実際にこういうことがあるんですね。

交通ルールを守るのは罰金を払いたくないから?

自転車に対する交通ルールは、例外や曖昧な部分もたくさんあって、運転者の過失やモラルだけが違反の原因ではなく、ルールの認知を広めようとしていない行政側にも責任があると個人的には思います。

例えば、自転車が原則車道を走らなければならないことを知っている自動車のドライバーは、どのくらいいるでしょうか。

知っていれば、むやみにクラクションを鳴らしたり、幅寄せしてくるような行為はなくなるはずですよね。

例えば、車道に左折・直進・右折レーンの3車線ある場合、直進する自動車は真ん中の直進レーンを走るのが当然ですよね。

しかし、自転車はいつもキープレフトですから、左折レーンを直進するのです。

これで大丈夫なのかと疑問に思っても、現行のルールではこれしかないのです。

しかし、こういった矛盾を無くしていくためには、まず自転車側が現行のルールを守り、おかしなところを指摘する発言権を得ていかなくてはなりません。

矛盾点のあるルールに縛られて、罰金だの前科などと言われては、たまったもんではありませんからね。

自転車は軽車両です!

今回は、自転車の違反行為に対する罰則を中心にお話しました。

確かに知らなかったでは済まされないような常識的なことも多いので、個人の意識の問題と指摘されても仕方ない部分はありました。

まず第一歩としては、自転車は歩行者とは全く違う=車両なんだという、認識を持つことから始めましょう。

特にお子さんには、親御さんが指導してあげてください。