自転車における道路交通法が改正されてから、サイクリストは注意して走行することが多くなりマナーも改善されてきました。走行する箇所などには特に注意をはらっていると思いますが速度に関してはどうでしょうか。車と同様制限速度があるのかどうか、今回はそんなお話です。
自転車における道路交通法、大きな改正点は?
2015年6月1日から道路交通法が改正されました。
この改正は全国的に社会問題化している自転車の交通違反による事故の多発が背景に有ります。死亡事故のケースも多く報告され、国内で厳罰化を求める声も大きくなっています。
この改正に盛り込まれた自転車を対象とした違反として14項目が挙げられています。
その中で、日常の自転車利用で気を付ける点をまとめてみます。
よく勘違いしてる人がいますが、自転車は法律上「歩行者」ではなく、「軽車両」という分類の「車両」です。
そこで道路では、原則として「車道・左端」を通行しなければいけません。歩道を通行できるのは「法令・政令・条例」によって認められた場合です。その場合であっても歩道を通行する時は歩行者に危害が及ばないように徐行しなければなりません。
歩道のない道路では路側帯を通行する歩行者の妨害をしてはいけません。
一時停止の標識が有るところでは当然止まって安全の確認をしないといけません。一方通行の道路では「軽車両を除く」等の表示か無いところでは逆走してはいけません。携帯電話(スマートホンも)の使用やヘッドホンやイヤホンで音楽を聞きながらや夜間に無灯火で走ると安全運転義務違反に引っかかります。
速度についても特に制限速度何kmというのは有りませんが、やはり安全な速度では通行することが求められていますので、歩道を歩行者をどかせながら全速力で突っ走るようなことをしてはいけません。
道路交通法で自転車の速度は制限される
車両は道路を通行する際には、道路標識または道路標示によって最高速度が指定されている場合、道路交通法でその指定速度を超える速度を出してはならないことになっています。
自転車も車両ですから、それに従う義務があります。
では、標識などで速度指定がない場合はどうでしょう。
自動車の場合、一般道路では政令で60km/h、第一種原動機付き自転車(50ccバイク)は30km/hと最高速度が決められています。しかし自転車や軽車両ではこの規定が有りません。
つまり、どれだけ早く走っても「速度違反」にはならない事になります(出せればの話ですが)。
ただし、安全運転義務の関係で、ハンドルやブレーキを安全に操作できない速度や他人に危害が及ぶような速度で走ると「速度超過」ではなく「安全運転義務違反」で捕まることになります。
また、自転車には通常速度計は装備されていませんが、最高速度が指定されている場合はどうするのでしょうか。
その場合は、通常に走行している自動車と同等か遅い速度なら最高速度を守っていると認識されます。つまり普通に走っている自動車を無闇に抜いたりしないほうが良いということです。
道路交通法における自転車の速度違反、罰則は?①
道路交通法で、車両(自転車も含む)は道路標識などにより、その最高速度が指定されている道路においては、その最高速度をこえる速度で進行してはならないと規定されています。
また、最高速度に達していなくても、安全運転の義務として、車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない、と規定されています
。
つまり、標識などで最高速度が規定されている時は標識に従い、それ以外の場所では、安全に操作可能な速度で走るように規定されています。
当然これに違反すると罰則が待っています。その内容は速度超過(スピード違反)では6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、安全運転義務違反の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と規定されています。
6月以下の懲役というのは、最高で6ヶ月刑務所に入るということで、量刑(どれくらい刑務所にいるかの期間)は裁判で決められます。
道路交通法における自転車の速度違反、罰則は?②
自転車の速度制限は原付バイクとは違います。
道路交通法を見ると、最高速度は道路標識等の最高速表示に従うのは自動車と同じです。
時速60km制限の時は60km/hで、時速30kmの時は30km/h以下で通行すればよいわけです。
その標識がない場合の最高速度が自動車は60km/hとか原付バイクは30kmとかの規定が有りません。つまり無制限ということになります。ただし、これは最高速度に限った話なので注意してください。
周りに危険が及ぶ速度だと安全運転義務違反になります。
これで捕まった場合は、自動車や原付きのように反則金制度(通称青キップ)が有りません、刑事罰(赤キップ)になります。
青キップだと、反則金を払えば起訴されず刑事罰も有りませんが、赤キップの場合は、何かで不起訴とならないかぎり起訴され刑事罰の対象になります。
その刑事罰というのが、速度超過の場合6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、安全運転義務違反の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と厳しいものです。
安全運転を心がけるのが良いようです。
自転車の交通違反は車と違う?
速度違反などで捕まった時ですが、原付きや自動車の場合、警察官から青い紙の交通反則告知書(いわゆる青キップ)をもらい、規定の反則金を払えばそれで終わりになります。
これは交通反則通告制度という軽微な違反は裁判を省略する制度によるものです。(反則金を払えば起訴しないという規定になっています)
本来は道路交通法違反で起訴され、裁判で刑事罰となるのですが、軽微な違反でこれをやると数が多くなりすぎ、手続きが煩雑な上、国民が前科者だらけになってしまいます。
それを避けるために設けられたのがこの制度です。
ただし重大な違反の場合は赤い紙の告知表(いわゆる赤キップ)が渡されます。その後、道路交通法違反により刑事裁判を受けることになります。略式を含めて起訴されるわけです。その場合、有罪になれば経歴に前科がつきます。
自転車の場合は交通反則通告の制度がないため、違反をすると赤キップだけになります。
つまり自転車で捕まると(不起訴にならないかぎり)起訴され、裁判で懲役刑などもあり得ることになります。
このため、取り締まる方も自転車の取り締まりに今ひとつ熱心では有りませんでしたが、道路交通法の改正で自転車の危険行為については、警告を行い、2回以上摘発されると自転車運転者講習を受講を命じられます(有料)受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が課せられる様に変更されました。
自転車に乗る時は速度だけでなくモラルある行動を!
自転車に乗る時は、危険な走り方をしないのは当然として、後ろや横など自分の周囲に十分注意してください。
自転車は速度を出し過ぎると、急ブレーキは効きません、無理にやると転倒の可能性が有ります。また、自転車そのものの制御も難しくなります。その場に応じた安全な速度で走りましょう
。
信号や交差点、踏切などで停止している車やゆっくり動いている車の前に割り込んだり、間を縫って前に出たりするのは大変危険です。
自転車が横並びで走る並走は道路交通法で禁止されています。
路側帯や通行可能な歩道を走る時は、歩行者優先ですから、歩行者の通行を妨げてはいけません。
歩道を通行する時は、原則すぐに止まれる速度(時速で約7.5km)で通行するよう義務付けられています。
ただし、自転車通行帯がある場合は、すぐに徐行できる速度(時速で約12.5km~15km)で通行するようになっています。
すぐ止まれる速度の目安としては概ね大人の早足程度、すぐ徐行できる速度の目安としては概ね大人のランニング程度というのが警視庁より出されています。
それ以外にも、携帯電話などでの通話や操作をしながらの運転や傘さし運転、ヘッドホンなどの使用は禁止されています。
夜やトンネルはもちろん濃霧の時もライトを付けて通行しまければいけません。
それ以外にも警音器(自転車のベルです)は危険を避けるためやむを得ない時以外は使用禁止だと思ってください。
道路交通法における自転車の速度とは
自転車はレースにエントリーされる方などはサイクルメーターをつけるなどして速度にも敏感になることが多いと思いますが、乗り始めた方や体感だけで速度を推し測っていると「今日は調子がいいな」と感じている時に予想外の速度が出ていることもあるかもしれません。道路交通法の隅から隅までを意識して、ということではなく、あくまでサイクリストのマナーとして、安全を心掛けた乗り方をしましょう。