乗り物に乗っている以上、事故を起こす可能性を考えなくてはなりません。
自動車運転中に起こした事故の対処法は、免許を取得する際に教習所で学びましたが、自転車やロードバイクでの事故処理の方法を学んだことのない方は多いのではないでしょうか。
ここでは自転車やロードバイクに乗っていて衝突事故を起こした場合にとるべき処置やその手順についてご説明します。
衝突事故における、自転車やロードバイクの力関係
自転車に乗る人は大人から子供に幅広いですが、道路交通法上は車両として扱われます。
しかし、自転車の事故では自動車の場合とは違った問題があります。自動車やバイクのように免許を取る必要もなければ、自賠責保険のような強制保険への加入の義務もありません。そのため車両とはいえ、自動車やバイクの事故の場合と同様に扱うわけにもいかないのです。
自転車事故の特徴や問題点などを考慮しつつ、過失割合、損害賠償について考えてみましょう。交通事故の被害者と加害者の力関係は、事故における自動車やバイク、自転車、歩行者との関係によって変わってきます。
例えば、同じ交差点での出会い頭の衝突事故であっても、自動車同士の場合と、自動車と自転車の場合を比べると、過失割合が変わってくるのは容易に想像がつくはずです。
自動車と自転車の場合、(事故の状況にもよりますが)普通は自転車の方が立場が弱いため、自動車の方の過失割合が高くなりがちです。
一方、歩行者は自動車やバイク、自転車などと比べると通常は立場が弱くなります。自転車事故の場合は、事故の相手によってその立場は強くもなり、弱くもなります。
事故の相手が自動車やバイクなどの時は弱くなりますし、歩行者の時は強くなります。自転車の面倒なところは、このように相手によって立場が変わるところにあります。
道路交通法の改正と自転車・ロードバイクの事故
道路交通法も色々と改正されてきており、自転車に関しても次の点などが変わってきています。
・原則車道を通行、歩道通行は例外。車道は左側通行、歩道では歩行者を優先して車道寄りを徐行。
・並進や二人乗り、飲酒運転の禁止。
・交差点での一旦停止と安全確認、信号の順守。
・傘をさしての運転、運転中の携帯電話の使用禁止。
・夜間のライト点灯。
・幼児、児童のヘルメット着用義務 など。
また、平成27年6月1日施行の改正では自転車運転での危険防止のための講習に関する規定が整備され、2回以上の一定の危険な違反行為で摘発された悪質自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定期間内での受講が必要となっています。
自転車での危険な違法行為としては次の通りです。
1. 信号無視
2. 通行禁止場所での走行
3. 歩道で徐行しない
4. 自転車専用レーンの枠外走行
5. 歩道がない道での歩行者の通行妨害
6. 閉じる途中又は閉じた踏切内への進入
7. 交差点での優先車両の通行妨害等
8. 交差点で車両の通行を妨害するような右折等
9. 右回り通行指定の交差点で流れに逆らう等
10. 一時停止指定の場所で止まらない等
11. 歩道での歩行者の通行妨害
12. ブレーキが利かない又は壊れた自転車の運転
13. 飲酒運転
14. 前方不注意など安全を怠った運転
自転車と言えども、自動車やバイク同様に衝突事故などが無いように注意しましょう。
自転車やロードバイクでの事故の過失や損害賠償
自転車やロードバイクで事故を起こした場合の過失割合はどうやって決まるのでしょうか。
自転車やロードバイクの事故の過失割合は、通常は過去の判例などをもとに協議を進めます。自動車やバイクとの衝突事故などの場合、事故の状況にもよりますが、自動車よりも自転車の方の過失割合が低くなるのが一般的です。
しかし、自転車側に酒気帯び運転や無灯火などの過失や酒酔い運転などの重過失が著しい場合は過失割合が修正されかもしれないため注意が必要です。
これに双方の言い分を加味して交渉を進めることになります。交通事故の過失を取り扱った書籍などが参考になります。実際の事故の様子をよく確認して、それに近い事例を探せば大体のことは分かるでしょう。
それでは、自転車やロードバイクの事故の損害賠償はどのように考えればよいのでしょうか。
一般的な交通事故とほとんど同じです。物損事故での損害賠償の対象としては、時価を基準に修理可能であればその修理代、修理不可能であれば時価を限度とした再取得費用となります。人身事故の場合は、治療費や慰謝料、休業損害、交通費、その他雑費などとなります。
衝突事故に備えて保険に加入
自転車の運転者が衝突事故などで加害者になった時の保険について説明します。
自動車やバイクの場合と違って、自転車事故の場合には強制保険の制度が無いという問題点が存在します。
自転車事故での保険としては、相手の損害賠償に対しては個人だと個人賠償責任保険ということになり、これは仕事中に起きた事故に対しては対象となりません。
また、自転車の運転者自身に対しては傷害保険等になります。法人などについては、仕事での使用やお蕎麦屋さんの出前など、事業用として別の保険に加入しなければなりません。
ちなみに、自転車保険への加入を義務化する動きも出てきています。兵庫県では平成27年4月1日より「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」が施行され、平成27年10月1日より自転車の利用者は賠償責任保険への加入が義務付けられました。
また、新たに「ひょうごけんみん自転車保険制度」という保険制度もスタートしました。
自分が加入すれば済むことですが家族全体に関わる問題ですよね。保険があれば全てが片付くわけではないものの、経済的な問題への備えとして自転車事故での損害賠償や過失について理解しておくことは大切です。
なお、交通事故や自転車事故は事故の状況など事情はそれぞれに異なりますのでご注意下さい。
衝突事故で自転車に高額賠償がくる場合がある
自転車の衝突事故で高額賠償が命じられた事例を紹介します。
■対歩行者の事故の事例
1. 夕方、男性が片手にペットボトルを持ちスピードを出したまま下り坂を走行して交差点に入り、横断歩道を歩行中の30代後半の女性と衝突。
女性は脳挫傷などで3日後に死亡した。その後、東京地裁判決では、6,779万円の高額賠償を命じた。
2. 昼間、男性が信号無視をして高いスピードで交差点に入り、青信号で横断歩道を歩行中の50代半ばの女性と衝突。
女性は頭蓋内損傷などで11日後に死亡した。その後、東京地裁判決では、5,438万円の高額賠償を命じた。
■自転車同士の事故の事例
昼間、男子高校生が自転車横断帯のかなり手前から斜めに道路を横断し、自転車で対向車線を走行してきた会社員の20代半ばの男性と衝突。
男性に言語機能の喪失等の重大な障害が残った。その後、東京地裁判決では、9,266万円の高額賠償を命じた。
最近では、対歩行者や自転車同士の事故が増える傾向にあり、たとえ未成年であっても加害者となれば高額な賠償金が請求されています。
■対バイクの事故の事例
朝、男子高校生が赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工の60台前半の男性が運転するバイクと衝突。男性は頭蓋骨損傷で13日後に死亡した。その後、東京地裁判決では、4,043万円の高額賠償を命じた。
対バイクでも加害者となり得るという事例です。
子供の運転する自転車だとしても要注意
たとえ、子供の運転であっても自転車やバイクでの衝突事故などには気をつけなければなりません。
未成年の子供さんが運転して起こした事故であっても、子供さんが加害者の立場に立たされてしまうかもしれません。
夜間、未成年者が自転車を無灯火で運転中に歩行者と正面衝突し、歩行者が頭部を路上で強打して死亡した事例では、運転者に高額賠償を命じられた判例もあります。
最近の自転車事故の事例を他にもいくつか紹介します。
1. 当時30代半ばの女性が歩道内で自転車に衝突され、左太腿骨頚部を骨折する傷害を負った。
路地から歩道に飛び出した女性の過失を10%として相殺し、また女性の骨粗鬆症の素因について20%を減額した上で、1,706万円の賠償金が認められた。
2. 信号機が設置されていない丁字路交差点において、直線路を走行していた自転車と、突き当たり路へ向かって直線路を横断していた70代前半の歩行者が衝突し、歩行者が死亡。
運転者は特に減速徐行等をしなかったが、ほぼ制限速度で走行していたこと等を総合的に判断し、歩行者の過失を15%として相殺した上で、1,760万7,862円の求償金が認められた。
3. 未成年者である被告者が運転する足踏み式自転車に、歩道を通行していた被害者が正面衝突されて路上に転倒し、頭を強く打って外傷性脳幹出血により死亡。
3,000万円の賠償金が認められた。
乗り物に乗る以上、事故には十分ご注意を
自動車事故であろうと、自転車やロードバイクの事故であろうと、衝突事故であればまずは人命救助を行い、その後警察や保険会社、弁護士に相談といった流れは変わりないようですね。
自転車やロードバイクに乗っていて起こした事故で多額の損害賠償を求められるケースもあるようです。乗り物に乗る際には十分に注意して運転することを心がけてください。