一方通行の標識のある道路は自転車は通行できないの?!

自転車に乗っていて、一方通行の標識を意識している人は少ないかも知れません。

しかし、自転車は、『軽車両』です。

道路標識に従って走行しなければいけないんです。

道路標識は、むやみに設置されているのではありません。
事故を防止するため、道路状況などを考慮して設置されています。

どういった標識のときは、自転車は走ってはいけないのかをお伝えします。

一方通行の標識は自転車にも適用される

道路交通法上で自転車は『軽車両』扱いになります。
ですので、だいたいの交通ルールは自動車と同じということになります。

歩道通行可の標識がある場所や年齢によって例外もありますが、基本的には車道を通らなくてはなりません。

また、車道を通るときは車道の左端に寄って走らなければなりませんし、路側帯がある場所も同様です。

さらには一方通行路においても、当然ながら、その方向に従う必要が自転車にもあります。

上記のように、車道の左側を通ることが義務付けられているわけですから、一方通行の方向を逆走すれば、道路の右側を走っていることになるので違反になります。

そして、この逆走が自転車事故の原因として、かなりの割合を占めています。
逆走していると、自動車と正面から対峙することになるので、最悪の場合は正面衝突です。

大事故になってしまう可能性が、とても高くなります。
ですから、まずは左側通行を徹底しましょう。

一方通行には補助標識がついている場合がある

自転車は軽車両だから、交通ルールも自動車に順ずるとお伝えしましたが、完全に自動車扱いという訳ではありません。

例外のひとつとして、『補助標識』というものがあります。
道路標識の下に白い長方形の板が付いていたら、それが補助標識です。

例えば、一方通行の標識の下に『軽車両を除く』と表示されていれば、自転車は逆走しても違反にはならないという意味です。

標識をよく見れば、逆から通れる場所もありますが、逆走の危険性は前述した通りです。

例え逆走が許されているからといって、スピードを上げて走っていると、咄嗟のときに対応できなくなるので、徐行して走行するようにしましょう。

補助標識には、ほかにも『11-17』のように、その標識を守らなければいけない時間が示してあったりもします。

これがもし一方通行に付いていたら、11時から17時までが一方通行で、ほかの時間帯は両方向通行が可能という意味です。

一方通行以外の標識

標識の話をもう少し掘り下げてみましょう。
自転車が特に気を付けなければいけない標識は、『歩行者専用』と『通行止め』です。

『歩行者専用』は、読んで字の通り歩行者用の道路なので、軽車両の自転車は通ってはいけません。
稀に見かける例として、歩道と自転車用の2車線がある道がありますが、このときも自転車は歩道に入ってはいけません。

ただ、自転車から降りて、押して歩けば、歩行者扱いになるので通ることができます。

また、通行止めの標識は一方通行の出口などに掲げられていることが多いです。

この標識がある場合は、自転車もその道路に入ってはいけません。
前述したように、補助標識によって軽車両の走行が認められている場合は、進入可能です。

また『車両通行止め』や『自転車通行止め』などの標識も、数は少ないですが存在します。

車両通行止めは、自転車を含む全ての車両が通行できません。
時間帯にもよりますが、スクールゾーンなどに存在します。

また、自転車通行止めは、大型トラックなどが頻繁に通る道路などで、道幅から自転車が走る路側帯部分を十分に確保できない場合などにあるようです。

自転車運転をする上で重要な標識はまだあります

一方通行や通行止めの標識についてみてきました。

車両には、指定場所での一時停止の義務があります。
『止まれ』と書いてあるあの標識です。

さらに標識や停止線が無い場合でも、踏切の手前や、交差点の手前では一時停止しなければいけません。

自転車で上記のルールを守っている人は、とても少ないと言わざる得ない状況ですが、これが原因で大きな事故になってしまうケースが増えています。

例えば、あなたが自転車を運転していて、信号の無い交差点に差し掛かったとします。

そこには一時停止の標識が見えますが、無視して交差点に進入しました。
そのとき、横の一時停止の標識のないほうから車がきたとしたら、大事故は免れないでしょう。

本来、自動車は標識が無くても交差点の手前では徐行ないし、一旦停止しなければならないのですが、最近はそういうルールを守らないドライバーも多いのです。

また、自転車側も『自動車の方が止まってくれるのが当たり前』のような感覚でいる人もいるので、事故が多発するのは当たり前です。

双方が意識を高めていく、または譲り合いの精神を持つしかないかもしれません。

自転車の事故が増加している理由

道路法の改正により自転車への取り締まりが強化された背景には、自転車関連の事故が急増しているからに他なりません。

その理由のひとつとして、交通ルールの問題があります。
交通ルール自体を知らないということや、分かっていても自動車に比べると、標識などに従う意識が低くなっていしまうことが主な原因です。

最初にお伝えした一方通行の逆走や、歩道を好き勝手に縦横無尽で走っていれば、事故に直結するのは当然ですね。

次に、意識の欠如の問題もあります。

最近、特に多いのがスマホをいじりながら、自転車を運転しているケースです。
歩きスマホが社会問題になっているので、自転車なんかもっと危険なのは当たり前ですよね。

イヤホンで音楽を聴きながらの運転も、周りの音が聞こえなくなり、想像以上に危険です。

とにかく自転車は軽車両であり、『一歩間違えれば大事故を引き起こすもの』という意識を持たなくてはいけません。

この意識の欠如が、自転車事故が多発している大きな原因だと思います。

自転車の過失で事故が起きてしまった場合

万が一事故を起こしてしまった場合、対自動車なら、本来は交通弱者である自転車の方が過失の割合が低くなるのが一般的です。

しかし、今回何度もお伝えしてきたように、自転車が軽車両であるという位置付けから、事故の原因が交通違反だった場合、その過失の割合が逆転する場合もあります。

当然ながら、対歩行者ともなれば言うに及ばず、大変な賠償額や社会的責任を問われた判例がいくつもあります。

ここではその判例を見ながら、自転車事故の恐ろしさをもう一度認識して頂きたいと思います。

<ケース1:無灯火運転による歩行者との事故>

『夜間無灯火で自転車を運転していたので、双方が気付かず正面衝突して歩行者が死亡してしまった』
この判例では、自転車側に1,000万円以上の賠償金の支払い命令が出されています。

<ケース2:逆走による自動車との事故>

『自転車が一方通行の右側をしかも2台並走で走行していたところ、そこへ正面からやってきた大型トラックと接触し、数メートル引きずられてしまった』

自転車側の中学生は後遺症が残るほどの大ケガを負い、一旦はトラック側に2,400万円の賠償金の支払いが命じられました。
しかし、その後自転車側が逆走していたことと、並走していたことを鑑みた結果、60%の過失が自転車側に下され、賠償額は900万円までに減額されました。

上記のようなケースは、まだまだ多くあります。

交通ルールの認識と標識などの遵守をして、楽しく・安全に自転車ライフを送れるようにしましょう。
自転車保険の加入をしておくことも忘れずに。

道路標識を守って安全走行!

あらためて、標識を調べてみると、案外知らないことがあるものですよね。

自転車は免許もいらず、気軽に乗れる乗り物なので、交通ルールが軽視されがちですが、ひとりひとりの意識で事故を防ぐことが出来るはずです。

クルマの運転と同様に、しっかり標識を守って安全に走行しましょう。