自転車の違反!信号無視は出頭しなければならない?

自転車を運転している人は、交通ルールを守らなければなりません。その中でも信号無視をしている人を見かけること事があります。今回は、危険な行為の信号無視に焦点を当てて、処罰はどうなるのか。また危険運転には、どのようなものが該当するのかを今一度確認してみましょう。

自転車で信号無視をすると出頭しなければいけない?

自転車で重大な違反をするとどうなるのでしょうか。

大阪府のAさんの場合

交通量の多い交差点で、急いでいたAさんは、信号が点滅から赤に変わった瞬間に全速力で交差点を横断、つまり信号無視をしました。
道交法では、車両は信号が点滅し始めたら、近すぎて止まれない場合を除いて、新たに停止線を越えてはならないとされています。

Aさんは、信号が点滅から赤に変わるときに「全速力で」交差点に進入したので、かなり悪質とされ、その場にいた警察官に赤切符を切られました。
そして40分間もの間、防犯登録や自転車の盗難歴、運転免許証の本人確認などされました。
このとき本人確認が出来ない場合は、警察署へ連行され、身元引受人が呼ばれる可能性もあるのです。

Aさんは後日、簡易裁判所への出頭が命じられ、警察官による取り調べを受けました。
簡易裁判所は、平日昼間のみしかやっていないので、仕事や学校は休まなくてはなりません。
取り調べが終わると、本人確認を行ったのち、略式裁判への同意書に印を押します。
同意書には同意しなくても良いですが、その場合は本物の裁判所で被告人として裁判を受けなくてはなりません。
Aさんのケースでは恐らく負けます。

Aさんは幸いにも起訴猶予処分になりましたが、信号無視の罰金は5万円以下または懲役3か月と非常に重いものでした。
起訴猶予になっても出頭し取り調べを受けるのは、精神的な面でもかなりの苦痛を伴うでしょう。

自転車での信号無視は出頭と赤切符!赤切符とは?

自動車の場合、軽い違反なら交通反則告知書(青切符)が出され、反則金納付などの行政処分で済ませる交通反則通告制度があります。
しかし道路交通法上、軽車両に当たる自転車は同制度の範囲外で、違反をすると即、刑事処分の対象となってしまい出頭することもあるのです。

自転車の違反に対する罰則は、
信号無視・一時不停止では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
無灯火では5万円以下の罰金
乗車の制限(2人乗りなど)では2万円以下の罰金または科料
とされています。

自転車の信号無視による死亡事故増加を受け、大阪府警は信号無視の緊急取り締まりを府内で実地したところ、2日間で87人もの人に赤切符が切られました。
1年間の自転車事故による死亡者は府内だけでも34人にのぼり、このうち信号無視によるものは5人で全国最多だったことを受け、府警は警戒を強めています。

神戸簡裁は市内40代女性に対し、全国的に珍しい、自転車の信号無視での略式起訴を発表した。
毎日新聞によると、市内交差点で違反したところを警察官に止められた女性は、警告を無視して横断したため交通切符を切られました。
この女性は以前にも同様に兵庫県警に書類送検され、起訴猶予処分となっていましたが、2度目ということで悪質とされ起訴処分となりました。

自転車で信号無視で出頭だけでなく、赤切符を摘発されると?

自転車で危険な乗り方をした人には安全運転講習を受講することを義務付ける新しい制度を全国で設けることになりました。
それにより埼玉県警は、さいたま市大宮区の交差点で自転車利用者に対する取り締まりを実施し、交通マナーを強化しました。
そして、3年以内に交通による危険行為により2回以上交通違反切符(赤切符)で摘発された14歳以上の自転車に乗っている人に向けて、改正道交法の施行令に添ってこの安全講習が行われました。

危険行為は、信号無視の他に酒酔い運転や遮断踏切への立ち入り、安全運転義務違反など14個の項目もあり、切符交付者の他に危険行為が原因で起こる事故の送致も対象となり、出頭の必要があることもあります。

県内での安全講習は、さいたま市浦和区の県警本部などで行われ、3時間で5700円の受講料がかかります。
県警公安委員会受講命令が出てから3ヵ月以内に講習を受ける義務があり、従わなければ5万円以下の罰金を科せられます。
県警は制度が始まった当日に早くもさいたま市大宮区錦町の大栄橋スクランブル交差点で、自転車に乗っている人を対象に取り締まりと交通マナーの徹底を呼びかけました。

自転車で信号無視!青切符とは?

これまで自転車は信号無視等の違反者に対して、いわゆる赤切符が切られていました。
赤切符は自動車で例えると、飲酒運転と変わらない重い行政罰で前科者になります。
そのため警察は赤切符を切ることを自重していましたが、取り締まりがあまりに行われなかったため、取り締まりを行いやすくするために青切符が導入されました。
これまでも自転車運転中のイヤホンや携帯電話の使用は赤切符を切ることが出来ましたが、青切符が導入されたので、これからはどんどん取り締まりが強化することでしょう。

青切符は反則金を支払う交通違反ではありますが、前科者にはなりません。
自動車やバイクでは、3点以下の軽微な違反に当たり、スピード違反の場合は30キロ以下では青切符で、それ以上のスピード超過は赤切符とされます。
赤切符は罰金刑に当たり、前科者になるため、通常は略式裁判により刑罰が確定します。
それに比べ青切符は、3年間で2回切られると自転車運転者講習を受講する義務が課せられます。
この講習を受けないと5万円以下の罰金刑に処されます。
また自転車は自動車運転免許の有無に関係はないので、小学生でも中学生でも罰せられる可能性があります。

青切符の場合は、講習さえ受ければ前科になることはありませんが、実際に中学生にも赤切符が切られている例があります。裁判所に出頭しないといけない事例もあるのでお子さんのいる家庭では自転車運転についてしっかりと教えることが重要です。

自転車の交通違反に該当する危険運転とは!?①

自転車は免許がなくても誰でも利用できますが、乗り方によっては死亡事故につながる「車両」なのです。
2015年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反の罰則が強化され、安全講習の受講が義務化されました。場合によっては、出頭しなけばなりません。

違反の対象となる「危険運転14項目」に当てはまる人は、違反切符による取り締まりが行われ、また、交通事故を3年に2回以上行った場合は安全運転者講習を受けなくてはならないので、「知らなかった」では済まされないのです。

警視庁が公開している「危険行為14類型」と「道路交通法」は
1. 信号無視
2. 通行禁止違反(道路標識等により通行禁止とされている場所で通行してはならない)
3. 歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反(自転車は原則車道通行とされ、道路標識で通行可とされているところでも歩行者に注意して徐行しなければならない)
4. 通行区分違反(自転車道がある場合は車道や歩道を通行してはならない。自転車道がない場合でも、車道を逆走してはならない。)
5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(歩行者の妨げないような速度と方法で走行しなければならない)
6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り

自転車の交通違反に該当する危険運転とは!?②

11. 歩道通行時の通行方法違反(自転車は原則歩道通行禁止だが、通行可とされる場合も車道よりを徐行し、歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなくてはならない)
12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(競技用自転車のようなブレーキのない自転車・ブレーキが正常に作動しない自転車の運転を公道でしてはならない)
13. 酒酔い運転
14. 安全運転義務違反(運転に支障をきたす携帯電話や傘などを使用しながらの片手運転をしてはならない)
の14項目となります。

免許がいらず老若男女誰でも利用できるとはいえ、自転車は自動車と同じように軽車両に区分されます。
この道路交通法は全国共通なので、県や市をまたいでも2回で受講命令されてしまいます。
14歳以上の自転車運転者対象なので、自転車通学などの学生も十分に注意する必要があります。
下校中の高校生が死亡事故を起こし、裁判所に出頭して加害者の高校生に莫大な賠償金の支払いが求められた例もあるので、信号無視などの危険行為をしない安全運転が必須なのです。

自転車の危険運転はダメです。

自転車は年代を問わずに乗れれる身近な乗り物です。しかしだからといって危険運転をしてはいけません。
事故を起こすと大変なのは自分だけではなく、相手にも迷惑をかけます。
危険行為をすると事故が起きなくても、ヒヤリとすることもあります。
それも自分だけではないのです。
今まで危険運転をしている人がいたら、今後は安全に自転車を運転して下さいね。