自転車で接触事故を起こした場合は警察呼ばなきゃいけない?

自転車に乗っていて、接触事故を起こしてしまったらどうしますか?

あなたは、きちんと対処できるでしょうか。

自転車に乗っている人は、みな接触事故を起こす可能性があります。

今回は、自転車で接触事故を起こした場合の対処や、警察を呼ぶべきか否かをご説明します。

自転車で接触事故を起こしたら警察に連絡すべき?

近年の自転車ブームにのって、自転車に乗る人が増えています。

また、電車やバス通勤の代わりに、自転車を通勤に使っている方も多くみかけるようになりました。

しかし、この自転車人口が増えるにつれて、自転車による接触事故も増えているのです。
もし、事故が起きてしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

自転車と歩行者との接触・自転車と自動車の接触といずれにしても事故が起きてしまったら、すべきことがあります。

まず、道路交通法第72条に則って、負傷者を救護する義務、事故を警察に報告する義務が発生します。

もし、事故により負傷者が出た場合は、安全を確保するとともに、救急車を呼びましょう。

救急車を呼ぶことで、自動的に警察にも連絡がいくので、改めて警察に連絡する必要はありません。

救急車を呼んだ後、できることならその場で、出来る限りの応急処置をしましょう。

このように、加害者は誠意をもって、落ち着いて出来る限りの対応をしなければなりません。

自転車で軽い接触事故を起こしたら警察に連絡を

自転車による接触事故を起こしてしまった場合、負債者のケガがひどい場合は、救急車を呼びます。

そうすると、自動的に警察にも連絡がいとお伝えしました。

では、接触事故ですり傷程度や軽く当たった場合は、どうすれば良いのでしょうか?

事故を起こした場合、ケガや接触の度合いに関係なく、警察には報告して、事情を説明する義務が発生します。

保険金を請求する場合に必要になってくる「交通事故証明書」は、警察に届け出たことによりもらえるのです。

警察に連絡した後、警察が来るまでの間にも、やらなくてはならないことはあります。

まず、事故現場の状況を写真に収めたり、メモに残したりしましょう。

時間が経つにつれ、事故の状況はあいまいになりますから、正確に記録しておくためにも、有効手段です。

警察到着後でも構わないので、事故の相手と連絡先を交換し、負傷個所を確認してもらいましょう。

加害者が謝らないなどで、こじれるケースもあるので、負傷個所を確認した際には、誠意を持って速やかに謝罪しましょう。

接触事故を起こしたにも関わらず警察に連絡しなかった場合

もし、あなたが接触事故を起こしてしまったにも関わらず、勝手な判断によって警察に連絡せず、そのまま立ち去ってしまったとすると、道路交通法第119条に違反することになります。

具体的には、ひき逃げの罪が重くなり、3カ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となります。

さらには、慰謝料の加算事由にもなります。

道路交通法17条に、自転車は、原則として車道を走らなければならないと定められています。

もし、歩行者が車道にいきなり飛び出したりなどして、歩行者に非があり、接触事故が起きたとしても、東京・横浜・名古屋・大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官が平成22年3月に定めた

「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」

の新基準により、自転車を走行していた側に非が発生し、自転車側がほとんどの責任を負うことになります。

尚、道路交通法63条には、歩道走行可と定められてもいますが、原則的に自転車の徐行が義務づけられているので、注意が必要です。

自転車事故を起こした場合は保険会社に連絡を

自転車による接触事故を起こしてしまった場合、保険会社へ連絡するタイミングについてです。

事故後帰宅した後でもいいですが、加害者は、絶対に自分の加入している保険会社に連絡しましょう。

自転車保険に加入しているのが把握できていれば良いですが、そこまで注意している方は、少数だと思います。

加入していないと思っていても、火災保険加入時に入っている場合もあるので、今一度保険を見直してみましょう。

例えば、賃貸マンション、分譲マンションの火災保険や、自転車を購入する時に加入した自転車保険などがあります。

または、自転車購入後に任意で加入した自転車保険などがそれに当たります。

他にも、加入している生命保険に「個人賠償責任補償」が付いていると、自転車接触事故を起こしてしまった場合に使えることもあります。

これから、自転車保険を選ぼうと考えている人は、必ず「示談代行サービス特約」が付いているものを選ぶようにしましょう。

サービスが付いていると、示談交渉を代行してくれるので、被害者や警察に出向くなど、加害者の仕事などに支障をきたすことなどを防ぐことができます。

もし、示談代行サービス特約がついていない場合には、全てのことを自分ですることになります。

その場合は原則として、入院費は加害者が立て替えなければならなくなります。

そして、病院の窓口で支払いを行なった後、この請求書を保険会社に送ることになります。

自転車事故の被害者が通院に切り替えた場合の対応

自転車の接触事故を起こしてしまって、被害者が退院後に通院に切り替える場合は、どのようにすればいいのでしょうか。

この場合、通院する際にかかる出費(交通費・治療費・薬代)は、一時的に全て加害者が立て替えることになります。

立て替える頻度としては、1か月に一度ぐらいが妥当ではありますが、高額になる場合などは、1週間~2週間ごとに、治療費を立て替えるなどの対応が必要になってくる場合もあります。

加害者は誠意を示す必要はあるが、なんでもかんでも被害者の要求に答える必要はありません。

あくまでも、「適切な保険対応の範囲」で対応でいいのです。

例えば、頻度が多過ぎる温泉治療や整体治療は、もともと保険対象にならない旨を被害者に伝えて「適切な保険対応の範囲での賠償義務」を納得してもらう必要が出てきます。

被害者が何かいいがかりをつけてきて、警察沙汰になってしまう場合も考えられるので、「担当者から説明させていただくので、直接保険会社へ電話してくれ」と言うのも、ひとつの手です。

当人同士だけでは、感情的になることが多いので、保険担当者に間に入ってもらうのがベストでしょう。

人身事故扱いになった場合に警察で取られる調書

自転車による接触事故を起こしてしまって、警察にて人身事故扱いになってしまうと、警察で調書を取られることになります。

調書の内容は、事故当時の状況や仕事のことから、さらに貯金や借金、趣味にいたるまで多岐にわたり、一通り聞かれる事になります。

付き添いがなく、1人で不安な場合には、録音という手を使うのも、ひとつの手ではないでしょうか。

警察の強い押しに負けて、自分の意思とは関係なく、「はい」と言ってしまう場合もあるでしょう。

しかし、一旦作られた調書は訂正が出来ないらしいので、自分の気持ちを強く持つことが必要かもしれません。

最後に調書に捺印をするよう言われるのですが、この際に使うハンコは、戸籍と同じ旧漢字のものを持っていく必要があります。

でないと、住民票の漢字と異なるハンコを持って行ったら拇印を押すはめになるので、注意が必要です。

いつの時も、拇印を取られるのはいい気分ではないでしょう。

ですから、ハンコを持っていくときは、事前に住民票を確認してからにしましょう。

加害者にも被害者にもならないように

いかがでしたか?

自転車事故も、自動車事故と同じような手続きを経て、示談ということになるようですね。

加害者になっても被害者になっても、精神的な負担がかかり、生活に支障が出てしまうことは避けられないかもしれません。

また、示談に至るまでに、半年以上かかることも珍しくないようです。

加害者にも被害者にもならないように、ルールを守って事故を起こさないようにしましょうね。