道を走る自転車の走行を「危ないな」と思ったことがある方は、多いのではないでしょうか。
自転車に関する道路交通法は、最近になって改定されたものもあり、正しく周知されていないように感じます。
とはいえ、自転車に乗るのであれば、安全のためにも正しいルールを覚える必要がありますよね。
そこで今回は、自転車での正しい左折・右折の方法をご紹介します。
自転車の左折方法
自転車は免許がなくても乗れますが、交差点の曲がり方に決まりがあるので、それらを覚えてから道路を走行しましょう。
右折と左折がありますが、まずは左折を確認していきます。
交差点を左折する場合は、あらかじめ道路の左端に寄らなければなりません。
そして徐行してから、そのまま左端に沿って左折しましょう。
基本はそれだけで、難しいことはないです。
横断歩道には、自転車横断帯がついていることがあります。
左折方向に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通って左折するようにしましょう。
つまり道路の左端に寄るというよりは、自転車横断帯に入ってから左折するというイメージです。
そのときも徐行義務はあるので、通常どおり徐行して左折するようにしましょう。
左折したら、通常の走行に戻りましょう。
左折方向に自転車横断帯がない場合、それから自転車横断帯以外横断歩道がある場合は、通常どおり左折すれば良いです。
そのため、道路の左端に寄って、徐行して左折しましょう。
自転車の正しい右折方法:横断帯なし
自転車で交差点を右折する場合にも、決まりがあります。
交差点を右折する場合でも、左折する場合と同様に道路の左端を走行するようにしましょう。
さらに、徐行することも左折と同様です。
そのまま左端を走行して、右折する決まりなので、交差点では、まずは直進することになります。
その後に右折することになりますが、そこで信号がないなら、そのまま右折することができます。
信号がある場合は、信号の指示に従いましょう。
赤信号の場合は、交差点の角で一時停止してください。
自転車横断帯がない場合は、特に注意して右折してください。
交差点で右折する場合は、道路を2回横断するので、左折より注意が必要です。
またその際に、他の車両の妨害をしないことが重要です。
右折後に車両が来ている場合は、その車両を妨害しないように一時停止しなければなりません。
一時停止する場合は、信号で停止するのと同様に、交差点の角で一時停止してください。
その車両が過ぎてから安全を確認して、右折を再開しましょう。
自転車の正しい右折方法:その他の場合
自転車が交差点を右折する場合は、まだ決まりがあります。
交差点内、もしくは交差点付近に自転車横断帯がある場合は、その自転車横断帯を通らなければなりません。
自転車横断帯を通るのならば、道路の左端に沿って右折する必要はありません。
それでも徐行義務はあるので、しっかり徐行して右折するようにしましょう。
つまり、右折にしろ左折にしろ、必ず徐行しなければならないということです。
交通状況によっては、道路の左端を通行できない場合があります。
そのような場合は、直進してからUターンして、同じ交差点に戻ってきてから左折するという方法があります。
もしくは一度左折してから、Uターンするという方法もあります。
それらで元々右折したかった方向に進行できるわけですが、注意点があります。
それらの方法は右折ではなく、つまり右折の決まりに該当しません。
直進・Uターン・左折に該当しているので、それらの決まりに従うのです。
そのため、道路標識などを確認して、直進・Uターン・左折できることを確認してから行なうようにしましょう。
丁字路や、矢印信号のある場合の右折
丁字路の場合は、基本的に二段階右折をしましょう。
実は、二段階右折に丁字路のついての規定はありません。
そのような場合は、基本どおりに二段階右折するべきです。
ただし丁字路の中には、「二段階右折禁止」という標識が出ていることもあるので注意してください。
たまに標識を忘れたのかと思われる丁字路がありますが、そのような場合は右折を諦めたほうが安全です。
左折してUターンして、右折したかった方向に進みましょう。
信号には、赤黄青以外に矢印があります。
車両は矢印の方向に進行でき、また自転車も進行することができます。
矢印の方向だけ進行可能なので、矢印以外の方向に進んでしまうと信号無視になってしまうので、注意してください。
また、左折専用車線で直進信号を待つというのは危険です。
左折専用車線で停止すると、後ろからやってくる左折しようとする車両に追突されてしまうかもしれません。
危ないと感じる、もしくは危ないと考えられる場合には、自転車から降りて歩道に入るほうが安全だと思います。
左折専用車線などの場合は?
自転車は、道路の左端を走行しなければなりません。
そこで疑問が生まれます。
道路の左端が左折専用車線である交差点の場合は、どうしたら良いのでしょうか。
左折をしなければならないのか、と思われるかもしれませんが、結論を言えば、左折する必要はなく直進できます。
左折専用車線というのは指定通行区分なので、「指定通行区分違反」に該当するのか確認すると、道路交通法第三十五条第一項の規定の違反するのか問題になります。
道路交通法第三十五条第一項を確認すると、軽車両は除いた規定なので、軽車両である自転車はそのまま直進することができます。
右折専用車線や左折専用車線は、道路の数に数えるのかという疑問もありますが、答えは数えるが正解です。
2車線道路でも渋滞対策で、交差点に入るときに右折専用車線や左折専用車線が作られていることがありますが、そのような場合は交差点付近では3車線道路となります。
ちなみに二段階右折は片側3車線からなので、片側2車線の交差点で片側3車線になる可能性は高く、その場合は、原付は二段階右折しなければなりません。
右左折時には手信号を忘れずに
自動車には左右の方向指示器(ウインカー)があって、右折や左折することを周囲の車に知らせることができます。
それと同様のことが自転車でも行なえます。
自転車の装備には方向指示器がありませんから、代わりに手を使います。
右腕を使う場合の手信号を確認していきます。
左折するときは、右腕を横にまっすぐ伸ばしてから、肘を曲げて手を垂直に上げます。
右折するときは、右腕を横にまっすぐ伸ばすだけにします。
それら手信号が法的にどうなっているのかというと、道路交通法第53条に記載がありました。
全部読むのは大変なので要約すると、交差点では30m手前で手信号をするべきで、右折左折の動作が完了するまで、合図を継続しなければならないとあります。
30m手前で手信号を出すことは可能でしょうが、右折左折を完了するまで合図を継続することは大変でしょう。
30mも片手運転しなればなりませんし、片手運転では危険です。
そのため、実際には、法の解釈としても安全運転義務を優先しています。
合図を継続するのではなく、合図を出したら安全を優先して両手でしっかり運転しましょう。
安全のためにも手信号をしよう
手信号は、自転車に乗らない人からすると「ダサい」と思われがちです。
このため、できれば手信号をしたくないという自転車乗りもいるかもしれません。
しかし、自分の身や、周りの身を守るためにも、ウィンカーの無い自転車は手信号を使用しなければなりません。
正しく覚えて、使うようにしましょう。