車は左側通行です。これは知っています。エスカレーターで立っているのは左側で急いでいる人のために開けておくのは右側(大阪では逆らしいです)...これは暗黙のルール?なのでしょうか。それじゃあ自転車の通行は左側、ってなんとなく理解してますがこれってちゃんとした決まり事、ルールなのでしょうか。今回はそんなお話を進めながら、自転車における道路交通法の理解を深めていきましょう。
自転車通行のルール再確認しましょう
自転車が狭い歩道を猛スピードで走ったり、路地から突然飛び出してきたり。無謀な運転にヒヤッとした経験の人も多いのではないでしょうか。悪質な交通違反を規制するための自転車運転者に安全講習を義務づける道路交通法が昨年改訂されましたね。自転車は運転免許が必要ではない気軽な乗り物ですが、道交法では「軽車両」で、自動車と同じ規制を受けることを忘れてはいけませんね。自転車に乗る場合は交通事故の加害者になりかねないということを改めて自覚していただき、交通ルールの確認のきっかけにしてもらいたいですね。この改訂で自転車運転者講習制度というのができました。この講習の対象となるのは、酒酔い運転や信号無視、一時停止違反など14項目の危険行為で違反した人です。また携帯電話の使用や、イヤホンを付けた運転で、事故を起こしたケースも摘発の可能性があります。これらの違反で3年間に2回以上違反切符を切られることで、3カ月以内に安全講習を受ける義務が生じ、仮にこの講習受講を怠ると5万円の罰金が科せられてしまいます。この新制度導入の背景には自転車運転者の違反率の高さであると考えられます。自転車が絡む事故は年間で10万件以上起きてます。ルールを守ってさえいれば、事故を防げた可能性もありますし、「自転車だからいいでしょう」というその軽い気持ちが、重大事故につながってしまうことも気をつけるポイントです。新制度の摘発対象は14歳以上であり、家庭や学校が子どもに交通ルールをしっかりと教える責任がでてきました。事故の多い高齢者も一緒ににルールを学び、地域一体となって違反運転の減少つながるといいですね。
自転車は「左側通行」か「原則」
道路交通法においては自転車は「車両」にあたるため、道路では車道の左側を走行するのが基本のルールです。車道の右側を走る行為は交通違反にあたり、以前から「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」という罰則も設けられています。
また、これは路側帯(道路において白線で区切られた歩行者用の通路)を自転車で走行する場合も同様です。車道の左右に路側帯がある場合でも、自転車は進行方向にむかって「左側」にある路側帯を走行しなければならず、進行方向にむかって右側にある路側帯を走行した場合も上記の罰則の対象になってしまいます。
守ってる?自転車は左側通行!!
まずはとにもかくにも左側通行です。日本では車が左側通行だという事はほぼ100%周知されていると思います。これと同様に自転車の左側通行の原則の周知徹底されれば自転車によるトラブルは減らせるでしょう。
特に免許を持たない子どもには自転車は左側通行だと教えることが必要だと思います。
次は歩道の走行。これを当然と思っている人が多いのではないでしょうか。実は歩道は許可がない限り自転車は走行できないのです。自転車は法律上では車両扱いであり、車と同じく車道を通行しなければならないのです。また車両には歩行者保護義務というものがあり、まず車両が歩道を通行するときには必ず徐行しなければならないのです。そして歩行者と接触事故があった場合、よっぼどに歩行者に過失がない限りは車両を運転していた方に過失があるとされてしまいます。この事も、自転車に乗る人は気をつけましょうね。
歩道を走るときも左側通行?歩道の通行位置
歩道を通行できる条件を満たしている場合には、一方通行規制がされている場合を除き、道路のどちら側に設けられたものであっても、通行することができます。その中でもルールがあり、歩道の中では歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない点に注意してください。また歩道は、車道とは独立した通路として扱われます。そのため、基本的には道路のどちら側に設けられた歩道でも通ることができます。しかし、歩道に自転車一方通行の道路標識がある場合には、一方通行規制に従わねばなりません。反対方向に進行してはならないのです。通常は、道路左側の歩道を通るように一方通行規制がなされるおとが多いのですが、この場合には道路右側の歩道を通行してはならないこととなります。先ほどの説明でもあったように自転車は、歩道内においては、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。これには例外的な規定がないので、どんな場合であっても、歩道の中央から外側を通ってはならないのです。例えば、歩道の車道寄り部分に歩行者がいるため、上記の通行位置を通れない場合には、一時停止をするか、もしくは自転車から降りなければならないということになります。なお、歩道の中央から車道寄りの部分に、自転車の車体の全部が入らないと、この規定に違反したことになり、歩行者妨害等で摘発されてしまうかもしれません。そのため、歩道の幅が車体の最大幅の2倍に満たないような狭い歩道については、通行すれば必ず歩行者妨害等となってしまう為、自転車通行可の道路標識があったとしても通行してはならないこととなります。
自転車の通行は左側?~罰則~
さきほども言いましたが、通行できる路側帯は左側だけです。この違反をしたときの罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられてしまいます。
改正後の自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可ということなので、基本的には、自動車と同じ方向でないといけませんね。しかし、右側にしか路側帯がない場所では通行可能です。両側に路側帯があったとしても、それでも車道を走る自転車の方が違反の面では安心かもしれませんね。
また歩道走行時は、自転車が通行すべき部分が指定されていない場合は歩道中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければ2万円以下の罰金が課せられてしまいます。
道路交通法、自転車の通行で気を付けなければいけないポイント
今回の法改正で、最も不明確かつ重要なポイントなのですが、「安全運転をしなくてはならない」という義務に違反すると取締の対象になってしまうということで、言い方は悪いかもしれませんがその時の取締警察官の気分次第で「なんでもアリ」とも言えます。基本的には以下のような内容を想定していると考えられますが、今まで罰則が無かった違反を取り締まったり、屁理屈で言い逃れができないようにする為に、このような言葉に落ち着けたのでしょう。
・スマホ・ゲーム機等の操作や、読書しながらといった「ながら運転」
・傘をさしての運転(片手運転な上に、雨という危険な状況のため)
・イヤホン等により、外部の音が聞こえない状態での運転
・2人乗りの禁止(幼児用の小型座席に乗車させる場合は除く)
・無灯火運転(夜間・トンネル等でライトをつけない状態)
などですが、確かに安全運転する上で危険な行為なので絶対にしないように気をつけましょう。