自転車の盗難は立派な犯罪!刑法や罰金はどうなる?

自転車の盗難被害はとても多いのです。
ある年の一年間のデータでは東京都内の自転車東南件数は6万件にも及びます。
単純計算で1日に160件以上自転車が盗まれていることになります。
日ごろ日常的に行われている自転車盗難ですが、盗難するとどんな刑法にあつかわれるのか、罰金はいくらなのかご紹介していきます。

自転車の盗難による刑法と罰金①

まず、窃盗と使用窃盗の違いを説明します。具体的には、どちらも、その自転車が自分以外の誰かの物であることが明らかなのに、自分のものにしようとして勝手に持ち出して使うことです。

窃盗罪に問われると10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

前者の場合には、盗んだ本人に「この自転車が欲しい。自分のものにしたい」という意思があるのに対し、後者の場合には、この意思はなく、後で返すつもりで使っただけということになります。この意思のことを専門用語では、「不法領得(ふほうりょうとく)の意思」といいます。

もし、自転車が盗難されて、その犯人が見つかっても、犯人が「後で返すつもりで使った」と取り調べなどで話すと窃盗罪に問えなくなってしまいます。

しかし、現実では犯人が、その自転車を使用した時間や、その間に自転車がないことで持ち主が、どれほど不便を強いられたかや、犯人と自転車の持ち主の関係性などの事情が考慮されます。

例えば、何日間も散々乗り回した後で返した場合には、不法領得の意思があったと判断されやすくなります。

自転車の盗難による刑法と罰金②

ここでも盗難による刑法と罰金について説明します。

次に、占有離脱物横領について説明すると、これは落とし物や放置自転車など捨てたわけではなく、持ち主がとこかにいるが、明らかでないものを持ち出すことで罰せられるものです。

持ち主が、その物を持つ権利は永久には消えません。大抵の物は、持ち主はわからないけど、誰かの物であり、これを勝手に使ってしまうと、 占有離脱物横領となり、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金が科せられてしまいます。

あるいは、財産を、強制的に徴収される科料に処されてしまいます。これらを常習的に繰り返していると、より重く処罰されやすくなります。

窃盗犯など、常習的に犯行を繰り返していると一般的には、規範意識が鈍くなっている、反社会性が顕著であるなどと見なされてしまい、起訴されやすくなり、裁判になると実刑に処される可能性が高くなります。

でも、被害者と示談をして許してもらうことが一番大事だと思います。また、再犯をしないためにも、医療機関に通ったり、家族の支援を受けたりすることも重要です。その結果、裁判になっても執行猶予で済む可能性も出てきます。

自転車の盗難で起訴された時の罰金は??

実際に、自転車を窃盗した場合、仮に不起訴になっても、最大で22日間勾留されます。その間は、外部との連絡が取れないため、会社員の場合は無断出勤と見なされて解雇されることもあります。

起訴された場合は、もっと大変で、先述したとおり、窃盗罪になると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、器物損壊罪になると3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。

ちなみに日本では、両方の場合で起訴された場合はどちらか重い方の刑が適用されるので、この場合は窃盗罪の刑が処せられます。でも、アメリカの場合は両方を足した刑が言い渡されるので、日本よりも重い罰を食らうことになります。

仮に1万円以下の支払いが必要な科料で済んだ場合は、刑務所に入ることはありませんが、前科が付くので、次に同じことをすると実刑になることも考えられます。

決して、人の物を軽い気持ちで盗んで、いい気持ちで済ませられるものではなく、必ずそれに相応した罰を食らうものだと自覚する事が大事だと思います。盗難された側の立場を考えてみるのも大事ではないかと思います。

自転車が盗まれたときに補償してくれる自転車盗難保険とは?

盗難についての刑法と罰金については分かりました。次は、自転車を盗難された側の立場で考えてみたいと思います。

自転車を盗まれて返してもらえれば、まだマシな方で、実際は盗まれたまま帰ってこなかったと泣き寝入りすることが結構あると思います。

その場合、自転車保険に入っていれば、まだ少しの足しにはなるのではないかと思います。具体的には、保険会社によって異なりますが、盗難補償がついている自転車保険に加入していれば、万一自転車が盗難に遭った場合でも自転車本体価格の2割から4割で再購入することができます。なので、電動アシスト自転車やロードバイクなどの高額商品には盗難補償がつけた方が安心だと思います。

ところで、自転車の盗難がどの程度発生しているのかと言いますと、日本国内での自転車保有台数は8655万台と言われており、近年の盗難被害は30万台なので、盗難被害確率は0.3%となります。

盗難にあった3台に1台の確率で被害届が出されていると仮定すると、実際には全体の1%程度が盗難にあっているのではないかと考えられます。

つまり盗難に対して過敏になる必要がないかもしれません。

盗難された自転車が撤去されていた!保管金は払うの!?

ところで、撤去自転車を自治体の集積所から金を払わずに取り返したところ、窃盗事件として取り扱われたというケース出てきました。所有者側からすると、民事の問題なのにどうしてかという苦情も出ている。行政側は今後も警察への通報を続ける構えである。不公平感を生むからだといいます。

近年、自転車取り返し窃盗という言葉が東京などで聞かれるようになってきている。本来は撤去自転車から自転車を返してもらうためには、手数料が必要で、これを払わずに無知変える人が相次いだことで問題になっている。

盗まれたと思った自転車が集積所に見つかったので、金を払わず持ち帰って窃盗罪に問われてしまうケースもありました。具体的には、盗まれたのに手数料を払うのは、おかしいなどと考え、押し問答の末、金を払わずに自転車を持ち帰り、後日、警察から窃盗の疑いがあると言われ、両手の指紋と顔写真をとられたそうです。

最終的には、罪が軽かったということもあり、罰金を払うことなく、起訴猶予処分になったのですが、このようなケースは東京23区のうち12区で起こっています。

自転車が盗まれたら直ぐに盗難届けを!!

罰金を払うことがなく、起訴猶予処分だから良いですが出来るだけこのような事態を回避するために、盗難届は取り敢えずでも直ぐに出しておくべきだと思います。

なぜなら、盗難届を出してる場合、撤去料は免除にしてくれるからです。免除にするためには自転車を受け取りに行くにあたって警察署に管轄警察署、届け出年月日、受理番号を確認してくることが必要です。ただし、盗難届を出すのが撤去日よりも後になると撤去料の免除は却下されるので注意が必要です。

先述のケースでは4日が限度で短く、盗まれたら、その日に出して置いた方が良いと思います。この時に管轄警察署、届け出年月日、受理番号を聞いてメモなどに残しておくと、処理がスムーズに済むのではないかと思います。さらに、届け出が出せるように、防犯登録の番号も併せてメモに残しておくと、いざというときに役に立つと思います。

なお、手続き上は転売されることがない限り、自転車の撤去から連絡までに1ヶ月以上かかるので、急を要する場合を除いて、2ヶ月は戻ってくる可能性があるので、その間待つという選択肢も考えられると思います。

自転車盗難 まとめ

たかが、自転車盗難と思っていても、立派な犯罪です!
罰金が課せられる可能性があり、前科がつく場合もあります。絶対に盗難はやめましょう。自分が、犯罪者にならないことはもちろんですが、被害者にもならないよう防犯グッズなどで盗難を防ぐよう気をつけることも大切でしょう。