自転車で追い越しをするときの正しい方法をご紹介します

ロードバイクなどで車道を走っていると、車を追い越しする場合があるかと思います。

ただ、好き勝手にして良いわけではなく、ルールがありますので、ルールを守って追い越しを行いましょう。

今回はそんな自転車の追い越しの方法を、様々なパターンに分けてご紹介します。

自転車の追い越し方法

自転車が他の自転車や自動車などを追い越すときには、追い越したい対象の右側を通らなければなりません。

車両通行帯が設置されている道路では、第二通行帯と呼ばれていることの多い、ひとつ右にある通行帯を通りましょう。

追い越して、対象の前へと進み出たら、再び左側通行に戻ります。

基本的に左側を通り抜けることで追い越してはいけないとされていますが、右側を通過したいのに、道路の真ん中辺りを自動車が走っているときは、危険なので左側を通っても良いと例外が認められています。

追い越すタイミングは、自分の前を走っている車両と自分との距離が、本来空けておかなければならない距離よりも狭くなったときが適切です。

進む方向を変える場合は、あらかじめ後ろを確かめておき、手で合図を送って知らせる決まりになっています。
ですので、追い越す直前より、もっと前から追い越す準備を整える必要があります。

なお、歩道を通ってはいけないことになっているので、歩行者を追い越すことはありません。

しかし、通行許可が下りている歩道を通っていて、通行人を追い抜きたいと思ったら、一旦自転車から降りたほうが安全かと思われます。

車両通行帯が設けられていない道路での追い越し

車両通行帯が設置されている道路の場合は、そちらを通過して追い越していきますが、全ての道路にあるわけではありません。

もしも通行帯がないときは、まず追い越したい対象の右側に、どれくらいのスペースが空いているのかを確認しましょう。

基本的に自転車は、車道の左側、つまり左車線を通るように義務付けられています。

そのため、道路に幅があり、前方を走る自転車や自動車の右側が通り抜けられそうなら、その車線の中で追い越す必要があります。

目安としては道幅6m以上の場合、右側にはみ出してはいけないという決まりがあります。

道幅が6m未満で、さらに車線からどうしてもはみ出してしまうようなら、多少は右側に出ても構わないとされています。

ただし、場所によっては、追い越しを目的とした右側通行を禁じているところもあります。

大抵は標識に表記されているか、黄色い線の真ん中にもう1本線を引くことで知らせているので、どちらかを発見したら右側には出ないようにしましょう。

なお、追い越す対象とは1~1.5mほど距離を詰めてから行動に移して下さい。
離れすぎていると、上手くタイミングが掴めません。

車両通行帯が設けられている道路での追い越し

車両通行帯がある道路で追い越しを行う場合、第二車両通行帯として扱われているひとつ右の通行帯を通るように、道路交通法によって決められています。

これは自動車はもちろん、自転車を追い越すときも同様です。

ただし、追い越しを禁止する内容が標識に記されていたり、進む方向を変えてはならないという、意味合いを含んだ黄色い線が引かれている場合は、追い越すことは出来ません。

これを破ると、規則違反として何らかの罰則を受ける可能性があります。
追い越しても良いのかどうか、きちんと確認してから行うようにしましょう。

また、追い越しの際には右側を通りますが、一般的な交通ルールとしては、自転車は車道の左側を通ることになっています。
追い越しが済んだら、速やかに左端へと寄って下さい。

道路が混んでいるときは、例外として、左側を通って追い越しても良いという許可が下りることもあります。

ですが、基本的にはこのルールに従って、周辺確認も忘れずに行い、事故が起こらないように気を付けて下さい。

追い越しに該当しない行為

自転車に乗ったまま、前を走る他の自転車や自動車を追い越す方法はいくつかありますが、追い越しとはみなされない行動も中には存在します。

今回は、追い越しにみなされない行動について、詳しくお伝えしたいと思います。

追い越しても『追い越し』とは扱われないのは、『止まっている車両の前に出る』と『進む方向はそのまま変えず、前を走る車両を追い越す』のどちらかを行ったときです。

『止まっている車両の前に出る』場合

本来は禁止されている左側を通り抜けて追い越しても、道路交通法違反にはなりません。

ちなみに、歩行者を先に行かせようとして、停車中の車両の前に出ようとするなら、また別の決まりがあるので、追い越す前に一時停止をする必要があります。

『進む方向はそのまま変えず、前を走る車両を追い越す』場合

追い越しではなく『追い抜き』になるので、追い越しを禁止されている道路で行なっても、こちらも規則違反にはならないのです。

細かい違いではありますが、違反行為になるかならないかという点は、非常に大きなポイントなので、なるべく覚えておきましょう。

どの行動を取るにしろ、自転車は車道を走っているので、油断すると怪我や事故に繋がる可能性があります。

くれぐれも気を付けて、左右や後方の安全確認は忘れないで下さい。

自転車の追い越し禁止と罰則について

自転車の追い越しには禁止されている行動もあり、それを行うと道路交通法に違反したとして、何らかの罰則が科せられます。

例えば、前を走る車両が自動車やバスを追い越そうとしているときに、自分も追い越しをしようとすると、『二重追い越し』となるので、これは規則違反となります。

ですが、追い越そうとしているものが自転車の場合は構いません。

《追い越し禁止区域》

・追い越しを禁じている内容の標識や道路標示がある場所や曲がり角の近く
・車両通行帯のないトンネルの中
・交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m付近

車道の右側にはみ出すことも自転車は許可されていないので、これも違反に含まれます。
そして、車線の内側であっても、左側を通ることも違反行為です。

ですがこの2点は、道路の混み具合などによっては、例外として認められることもあります。

どれかに当てはまった場合、罰として3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。

行為によっては、過失罰が付くこともあります。

自転車の追い越しと道路交通法

道路交通法には、自転車の追い越しについても記されているので、詳しく知りたい人は調べてみるのも良いかもしれません。

そもそも『追い越し』とは、車両が他の車両に追い付いたとき、一旦別の方向に進み、その車両の前側に出ることを意味しています。

基本的に車両として分類されているものは、道路の真ん中から左側を通る決まりとなっています。

線などで明確に区切られている場合は、その境界線を中央とします。
ですが、状況によっては右側にはみ出して走っても良いと、許可されることもあります。

具体的には、左側の幅が6m未満のときに追い越しをする場合です。

ただし渋滞などが起こらず、右側の様子をきちんと確認することができる上で、反対側からも自動車が来ていないときに限られます。

また、道路の中には追い越しを禁止していることが標識などに書かれていることもあるので、そのような表記がある場合には、追い越すことができません。

追い越す際には、はみ出すスペースを極力少なくして、追い越しが済んだら、すぐに元の左側通行へと戻って下さい。

ルールを守って走行しよう

自転車は車両なので、車道を走るのが正しいです。

しかし、車に比べて遅く、強度もありません。
事故に遭って、大怪我をしてしまうこともあります。

自分自身の命を守るためにも、車道を走る場合はきちんとルールを守り、安全に走行しましょう。