自転車の逆走は危険!交通規則をしっかり守り安全に乗ろう!

自転車に乗っていて、「逆走するな!」などと声を掛けられたことはありませんか?
近年、自転車による人身事故が増加していることもあり、交通規則も厳しくなってきました。

道路交通法を犯さないため、危険な運転をして事故を起こさないためにも、交通規則をしっかり理解しておきましょう!

自転車の逆走とは、どんな場合を指すの?

自転車は道路交通法上では軽車両扱いのため、原則として車道を走行しなくてはなりません。
また、その際は左側に寄って、歩道沿いを走る決まりになっています。

もし、車道の右端を走っていた場合は、逆走とみなされ罰則の対象となります。

自転車が車道を逆走してきたら、正面衝突の危険すらあるわけですから、常識的に考えても当然やめるべきです。

自転車は条件によって、歩道を走ることができます。

まずは、歩道に『自転車通行可』の標識が設置されている場合です。
この標識がある歩道は自転車も通行できるので、歩行者に注意しながら利用しましょう。

また、13歳以下の子どもや70歳以上の高齢者の方は、自転車通行可の標識がない歩道でも、走って良いことになっています。

さらに、6歳未満の子どもをチャイルドシートに乗せている場合も歩道通行ができます。

歩道を通行するときに注意したいのが、標識で規制されていない限り、自転車は車道寄り、つまり右側通行になるのです。

車道は左側、歩道は右側です。
これは、原則として自転車は車道を走ることになっているので、何かあったら歩道も使えるけど、車道にすぐ戻れるようにするためだと思います。

逆走などの危険運転で事故を起こしたら

自転車という乗り物は、老若男女問わず誰でも乗れますが、法律上は軽車両という、立派な車両扱いになっています。

ですが、その扱いやすさからか、交通ルールを無視した人が多くいます。
自転車の逆走は自動車で考えれば、対向車線を当たり前のように走っていることになります。

自動車ではしないような交通違反を自転車でしてしまうと、事故に遭ったときの過失の割合が大きく変わってきます。

基本的には、ほとんどの過失が自動車側に割り当てられますが、自転車側が違反をしていた場合は、自転車側にもその責任として過失が出てきます。

ですが、自動車よりは低い割合になります。
低い割合だからといって、危険な運転をして事故を起こすと、相手側にも迷惑が掛かるので絶対に止めましょう。

また、車道では交通弱者の扱いになりますが、歩道で歩行者と事故に遭ったときは、自転車側が不利になります。

どんなときでも交通ルールを守って、危険を察知したら場合は自転車から降りたり、徐行するようにしましょう。

逆走以外にもある?14つの違反行為

逆走以外にも、自転車での違反行為となることはたくさんあります。

まずは、先ほどからしつこいほどお話している、通行場所に関する違反です。
指定されていない歩道を走ることは当然違反ですが、指定されている場所でも、徐行していないと違反になります。

また、著しく歩行者の通行の妨げになったり、自転車を降りる必要がある場所で、危険行為をしている場合も違反です。

さらには、信号無視や遮断されている踏切への立ち入り、また一時停止をしなかったなどは、自転車であっても違反対象です。

そして、飲酒運転もです。

自動車の場合は痛ましい事故が起こると報道されたりするので、危険との意識はあると思いますが、自転車でその意識は低い人がいるようです。

今までは自転車の場合、上記のような違反では、口頭注意程度で済んでいました。

ところが近年は、死亡事故なども増え、事の重大さに気づいてもらう意味合いでも、反則金を科したり、講習会への参加を義務付けるなどの罰則が追加されています。

自転車でやってしまいがちな危険な違反行為①

では、具体的に逆走などの違反行為で、どの程度の罰が科せられるのか確認してみましょう。

まず近年、急増しているのがスマホを見ながら自転車を運転しているケースで、歩行者との事故は、これが最も多いです。

自動車を運転している人でもみかけますが、危険極まりない行為ですので、運転中は絶対に止めましょう。

また、イヤホンをしながら運転している人も良く見かけますが、これも違反に問われることがあります。
地域でルールが違うので、お住まいの地域の交通ルールを確認しておきましょう。

傘さし運転、自転車に乗りながらの犬の散歩も違反です。

これらの行為はすべて3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金が科せられています。

そして、スマホを見ながらに負けないくらい、学生でよく見かけるのが2台以上で並列して走っている姿です。
これも罰則があり、2万円以下の罰金が科せられています。

2015年6月1日の改正道路交通法の施行により、3年間で違反行為を2回適用された場合は刑事処分とは別に、3時間の講習を受けなければなりません。

その講習を無視すると、5万円以下の罰金を支払うことになります。

自転車でやってしまいがちな危険な違反行為②

上記のような安全運転義務違反は多岐にわたりますが、ピンポイントな違反行為も見ていきましょう。

今回取り上げてきた逆走や標識のない場所以外での歩道走行は、『通行禁止違反』『通行区分違反』や『通行方法違反』に当たります。

細かく分かれていますが、要するに、自転車は原則として車道を走り、その場合は左端に沿って走行するということです。

あとは先ほど少し触れましたが、飲酒運転です。
自転車=軽車両という原則が分かっていれば、至極当然のことです。

自転車であっても「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」です。

罰則は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。

そして夜間の無灯火運転も違反です。

ロードバイクなどはライトが標準装されていないので、忘れずにライトを装備しましょう。
自分の行き先を照らすだけでなく、自動車や歩行者に自分の存在を知らせるためでもあります。

ライトが点いていれば、事前に危険を回避することができます。
無灯火の場合は5万円以下の罰金です。

自転車に乗るときはマナーを守ろう

これは少し厳しいかもしれませんが、自転車には車のウインカーの役目を手信号で行う義務があります。
片手運転になると危険になるような状況以外では、原則しなければ違反になります。

ただ、これは各自治体でも判断の分かれるところで、指導されるケースは稀だそうですが、頭の片隅に置いておきましょう。

また、罰則はありませんが、子どもをチャイルドシートに乗せる場合は、ヘルメットの着用が義務付けられています。

自転車は不安定なので、子どもが動くと自転車が倒れてしまう危険があります。
大切な子どもを守るためにも、ヘルメット着用は必須と言えます。

自転車と歩行者の事故は、年々増加しています。
こちらがルールを守って正しく走っていたとしても、逆走してきたり、とんでもない速度で歩道を走行するような人もいます。

加害者になることは、もちろん避けるべきですが、事故に巻き込まれたりすることあります。
そのような危険を事前に察知したり、避けられるような速度で走行することが大切だと思います。

マナーとルールを守って、ゆとりのある運転をしましょう。

交通規則をしっかり守って命を守ろう!

今回は、自転車を運転する際の交通規則をご紹介しましたが、心当たりのある項目はありませんでしたか?

とても細かく交通規則がありますが、自転車は運転免許も必要なく手軽に乗れるものです。

だからこそ、自分の命や人の命を守るために交通規則があるのです。
しっかりと守って、安全に運転しましょう!