スポーツ自転車と原付バイクはどっちが速いの?

最近では、自動車でドライブをしていても、ロードバイクを見かけることが多くなってきました。

スポーツ自転車が流行ってきている証拠ですね。

走行する速度は、自動車から見ても速いです。

それでは、ロードバイクの速度がどのくらい出ていて、原付バイクと比較したときにどっちが速いのかを解説していきます。

スポーツ自転車と原付バイクはどっちが速い?パート1

パワーメーターは、人がロードバイクに加えている力を数字で表す機械です。
私は、このパワーメーターをロードバイクにつけて平地の河川敷を走っていますが、同じパワー(数値)で走っていても、追い風か向かい風かで、速度は10km/h以上違います。

同じコースを往復で走ると分かります。本人のコンディションの違いではなく、風の影響だけで速度が全く違ってきます。

ロードバイクは、人力の乗り物で一番速いと言われています。

元々は競技用の自転車なので、速度が上がるよう車体は軽く、車輪は半径が大きく細くなっています。

舗装された道でのトップスピードは、一般人でも時速約40km/hと、自動車並みの速さを出すことが可能です。

しかし、街中を車並みのスピードで走り回るのは非常には危険です。周囲の安全を考慮して、街中で乗る場合は、時速20~30km/hほどの速度に落としましょう。

プロレーサーのロードバイクの最高時速は、約100km/hです。

坂道を走った場合などを含めた数値になりますが、平地での平均速度は70km/h前後というデータもあります。

一時的とはいえ、どっちも驚かされる数字です。自動車の法定速度は80kmですが、そこを自転車が走っていても、並列走行できる速さということです。

スポーツ自転車と原付バイクはどっちが速い?パート2

原付バイクの法定速度は、道路交通法で30㎞/hとされています。

【 道路交通法施行令 (最高速度) 第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 】

(これは50㏄以下の第1種原動機付自転車のことで、50㏄を超える原付2種の制限速度は、一般自動車と同じです。)

さて、ロードバイクと原付バイクではどっちが速く走れるのでしょう。

プロのレーサーだったら、ロードバイクの方が速いはずです。競輪の選手も原付バイクより速いですね。しかしプロレーサーではなく、一般人ではどうでしょうか。

ロードバイクは、平坦な道で30㎞/h以上の速さを出すことが可能です。

しかし、普段特に多くの運動をしない一般の女性だったら、時速30㎞/hを出せたとしても、それはほんの一瞬のことでしょう。

とても限られた条件になりますが、もし下り坂だけのコースならば、女性でもロードバイクの方が速いかもしれません。

しかし、それ以外のほとんど条件下では、原付バイクの方が速いのではないでしょうか。

自転車とバイクの趣味はどっちがお金がかかるのか?

バイクにかかる費用としては、ガソリン、オイル交換、さらに消耗パーツ交換もありますね。

自転車ならほとんどの場合は、数千円単位で済むカスタムですが、バイクなら万単位です。

基本的に車両価格が高いですから、250ccでも安くて50~60万でしょうか。外車ならもっとしますね。それに高速道路や橋など通行料金も発生します。

自転車なら維持費も安いですし、その車両価格は安くて数千円です。(中には100万円を超えるモノもありますが)

このように、自転車の方がバイクに比べて格安に思えます。

ただし、自転車だってタイヤも減るしパンクもします。
メンテナンス用のケミカルや工具類も必要です。

快適に走るには、それなりの装備も必要です。
高級な自転車になれば、ショップでのメンテも必要になるでしょう。

その他の費用の面で考えるとどうでしょう。
バイクにかかる、車検・保険・税金・駐車場代・修理費・・・。これらもバカになりません。

自転車なら車検はなく、保険は任意、税金もありません。

駐車場代もかからず、修理もDIYで済みます。

走行性能や安全性を維持する最低限のメンテナンスは必要ですが、ブレーキシュー・チェーン・タイヤ交換を1年に1回やっても1万円でお釣りが来ます。

しかし、体力が十分にないと趣味としては楽しめません。

走ればお腹も減ります。自分の体の維持にお金と時間がかかるので、どっちとは一概には言えないようです。

自転車とバイクの接触事故について

弱者保護の観点から、一般的にはバイクの過失割合が高くなりますが、(バイク100):(自転車0)とはなりません。

裁判で明確にされるか、過去の判例によって決まります。

事故現場が歩道か、歩道が切れて車道となっているかは大きな問題です。

歩道を通行してきた車両(自転車)は、車道に出る前に一時停止する義務があります。

もし、一時停止せずに歩道が切れて車道となっていた所での事故ならば、これは重大な過失となり得ます。

結構知られておらず、自転車で一時停止せずに歩道と車道をスイスイと行く人が多いですが、これは道路交通法違反です。

示談交渉に関しては、本人が直接交渉してくる分には問題ありません。

しかし、本人以外が代理人として交渉することは、弁護士法違反になりますから、その場合は相手にする必要はありません。

また、もしも相手方の自転車が壊れても、新車を購入する必要はありません。
減価償却による、その時の時価を過失割合で保証すればよいのです。

あなたがバイク側の本人ならば、相手から過失割合分のバイクの修理費を請求することも可能です。

どっちにしても、ここで知ったからと言って、中途半端な知識で相手に向かわない方が良いでしょう。

一時金の支払いの際は、受取のサインをもらいましょう。支払われていないと言い張られたら、無駄に取られる結果となります。

自転車とバイク渋滞してたら割り込み大丈夫?

自転車とバイクは渋滞中に割り込んでも大丈夫なのでしょうか。道交法第32条を見てみましょう。

【 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 】

渋滞中の車は「危険を防止するため、停止、若しくは停止しようとして徐行している車両」になります。

ですから、隣の車線を通って抜くのは、「追い越し」としてOKでも、割り込みは違反となります。

路肩帯は車道ではないので、そこを通って追い抜くのも違反です。車道の外側線の外側の走行は通行帯違反となります。

車道の幅の中で追い抜くことができる場合でも、認められるのは、抜いた車両と横並びになるところまでです。

進路変更をしての「追い抜き」で右側から抜く場合も、相手の前に割り込むことは違反です。

どっちにしても、車両の横に並んで止まらなければいけません。また、それだけのスペースがなければ、すり抜けてはいけません。

また、横断歩道の手前30m以内では、他の車両の側方を通過して前方に出ること自体が禁止されています。(道交法第38条第3項)

自転車とバイクの中間の乗り物

世界初とされる自転車とバイクの中間の乗り物は、1993年にヤマハ発動機が発売した「電動ハイブリッド自転車・ヤマハ・PAS」です。センサーでペダルを踏む力や回転数を検出し、搭載のモーターで力を補助する仕組みでした。

当初、人力と電力補助の比率は、15km/h以下まで最大1対1でしたが、国民や、自転車タクシーを扱う自治体の要望が寄せられ、法改正がなされました。

2008年12月1日より現在では、10km/h以下では最大1対2です。

10km/hから徐々に補助の比率が下がり、24km/hで補助はなくなります。最大出力は規定されていません。これにより坂道を登る際により楽になりました。

これがバイクか自転車か、どっちなのかは、道路交通法の基準を満たすかどうかで決まります。

自転車としての基準を満たせば、道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」または「駆動補助付自転車」と呼ばれます。

電動アシスト自転車は、日本における車両基準を満たす「駆動補助付自転車」として、普通自転車同様に扱われます。

原付では必要なヘルメットの着用や、自賠責保険への加入は不要で、車道や路側帯以外の通行も可能です。

2013年秋、ヤマハ発動機が物流用途を対象としたリヤカー付電動アシスト自転車の発売をリリースすると、2014年2月26日には、経産省より、それに該当する自転車を力押しする法令上の特例措置を創設すると発表しました。

スポーツ自転車より原付バイクの方が速い

原付バイクがロードバイクより速いと書きましたが、これはあくまで一般的な方、初中級者と比較しての話です。

上級者や、プロレーサーと比較したら原付バイクよりロードバイクの方が速いことは当然あります。

どちらが速いのかよりも安全に走行することの方が大切です。

速ければ良いというものではないんですね。

ロードバイクと原付バイクどっちにも言えることですが、事故が起こさないように安全に楽しんでもらいたいですね。