自転車で横断歩道を渡る時は「一時停止」で正しいですか?

自転車における道交法が改正となってから、随分注意する人たちも増えてきたのではないか、と思います。とはいえ、「車道を走る」とか「左側通行だ」とか、大きな部分は覚えていても細かい部分になりますと「あれ、この場合どうだったっけ?」と、まだまだ首を傾げてしまいます。そういえば、横断歩道ではどんなルールでしたっけ。今回はそんなお話です。

自転車で横断歩道を渡る、ふとした疑問

横断歩道では自転車が優先?なのでしょうか。疑問に思ったら思ったで結構ややこしい問題です。信号のない横断歩道で渡るのを待っている歩行者がいたら。一時停止して歩行者の横断を優先します。また、(信号のない)自転車横断帯で、渡ろうと待っている自転車がいたら。一時停止して自転車の横断を優先する。ふむふむ。ここでちゃんと道交法を見ておきましょう。(以下、道交法38条引用)

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「横断歩道を横断する歩行者」と「自転車横断帯を横断する自転車」を合わせて書いてありますが、「横断歩道を横断する自転車」や「自転車横断帯を横断する歩行者」について書いてあるわけではないですね。考え方によっては、横断歩道等における歩行者等が優先されるということだから、横断歩道における自転車も優先されるはず?となってしまいます。実はこれは、横断歩道は歩行者のもので、自転車横断帯は自転車のもの、自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象にならない、ということなんですね。一個一個見ていくと、解釈がなかなか難しく、人によっては受け取り方が変わってしまいますね。

自転車の横断歩道、一時停止するの?①

自転車における道交法を見ていきましょう。まず、関係がありそうな「横断(全横断)の方法」、これによりますと、道路(車道)を横断する際は基本的に、他の車両の進行妨害とならないように横断しなければなりません。ただし、横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)が設けられた場所で横断する場合には、信号機に従い、または道路の交通に優先して横断することができる、とのことです。
横断場所付近左側に自転車横断帯が設けられている場合には、自転車横断帯を通って横断しなければなりません。歩道等(歩道または路側帯)が設けられた道路では、歩道等部分の横断の際は、その直前で一時停止し、また歩行者の通行を妨害してはならない、とのこと。で、横断場所に横断歩道等がある場合です。道路の横断場所に横断歩道等があり、信号機が設置されている場合には、信号機に従って道路を横断します。赤信号の場合には、道路(歩道等が設けられている場合には車道)の直前で停止して待つことになります。横道路の横断場所に横断歩道等があり、信号機が設置されていない場合には、道路進行車両より優先して道路を横断することができます。他にも横断に関する細かいルールがあり、もちろん罰則も設けられています。

自転車の横断歩道、一時停止するの?②

それでは肝心の横断歩道におけるルールです。「横断歩道を通過するとき」、こちらは道交法で、横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)に近づく際は、横断歩道等によって横断しようとする歩行者または自転車がいないことが明らかでない限り、停止線の直前で停止できるよう徐行しなければならない。また、自分の前を横切ろうとしている歩行者・自転車がいる場合には、自分の前を通過し終えるまで、停止線の直前で一時停止しなければならない、と定められているのです。細かく、信号機あり、なしの場合を見ていきますと、横断歩道に近づくとき信号機が設置されていない場合には、横断歩道等によって横断しようとする歩行者・自転車がいないことが明らかでない限り、停止線の直前で停止できるよう徐行しなければならない、となります。信号機が設置されている場合には、横断歩道等の側の信号機が赤信号であれば、基本的に信号に従って進行すればよく、徐行義務は生じないそうです。ただし、横断しようとしている歩行者・自転車がいる場合には、徐行しなければならない、とのことです。まだ細かく設定されています。横断歩道等を歩行者・自転車が横断していて、自分の前を横切ろうとしている場合には、自分の前を通過し終えるまで、停止線の直前で一時停止しなければならない、とあります。横断している歩行者・自転車が自分の前を通過し終えたら進行して良い、とのことです。

自転車の横断歩道、一時停止するの?③

歩行者がいるかいないか、ということで、横断歩道の走行の仕方も変わってきますね。細かく道交法における横断歩道の走行の仕方(横断の仕方)にふれてきましたが、罰則もありますので、そちらも挙げておきましょう。まず、自転車の横断(全横断)に関する罰則ですが、
横断禁止違反
・道路を横断した際に道路の交通を妨害した場合
こちらは3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失罰なし)
・横断禁止の道路標識がある場所で横断をした場合(自転車横断帯設置場所から進入する場合を除く。)
こちらは5万円以下の罰金(過失罰あり)
また、自転車の通行方法指示違反とありまして、
・自転車横断帯を通って横断しなければならない状況で自転車横断帯を通らず、かつ警察官から指導を受けたにも関わらずその指導に従わなかった場合。
これは2万円以下の罰金または科料
そして、横断歩道等を通過する時に関する罰則には
横断歩行者等妨害等
・横断歩道等によって横断する歩行者・自転車がいないことが明らかでないのに徐行しなかった場合
・横断歩道等によって横断する歩行者・自転車を妨害した場合
こちらの罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失罰あり)となります。

まとめ、自転車での走行はルールとマナーをしっかり守って

こういった話題を取り上げるたびに思うことは、道交法で定められたことをしっかり守ることはもちろん、そのための道路整備も迅速に行われるべきである、ということです。もちろん整備にはお金もかかりますし、肝心の細かい部分は地域ごとの条例もあったりとは思いますが、私たちの命にかかわることですから、きちんとした整備を望みたいところです。また、「ルールとして決まっているから」ということだけでなく、「人としてのマナー」によって守られるものも多くあるように思います。特に今回挙げたテーマは「公共の道路において、譲り合い・思いやりの気持ちを持って走行する」ことに注視すれば解決できる範囲のものでもあるかと思うのです。ルールが改正されるたびに「ここまで罰則などの規定を設けないとダメなのか」と残念な気持ちになってしまいますね。