自転車で右折をする時は、右折レーンを使ってもいいの?

自転車に乗る方は、右折レーンを使用して交差点を曲がっていいのか、それとも禁止行為なのかどちらか知っていますか?
自転車は免許が無いので、知らない方もいるかもしれません。

ということで、右折するときは、どうするのか。
また、右折時の事故での過失割合等を解説していきます。

そもそも自転車は左右どちらを走る?

自転車が右折レーンを使用できるか気になるところですが、まずは細かなルールを見ていきましょう。

【道路における通行位置】

自転車は歩道または路側帯(以下「歩道等」と表記)と車道の区別のある道路では、自転車は車両のため、基本的に車道を通行しなければなりません。

車道では、道路の左側を通行(左側通行)します。
右側を通行してはいけません。

歩道が設けられた道路においては、歩道と車道外側の線の間を通りますが、これも車道ですので、やはり右側を通行してはいけません。
【歩道等を通行できる場合】

自転車は、道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
また、歩道についても、一定の条件を満たせば通行できます。

歩道を通行する際には、歩道の中央から車道寄りを通行しなければなりません。
【罰則:通行区分違反】

自転車に乗って、車道の右側部分を通行した場合(追い越しをする場合や障害物を回避する場合など、やむを得ない場合を除く)、また、歩道等を通行できる条件に合致していないにも関わらず歩道等を通行した場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)が課せられます。

自転車で右折レーンはいいの?

自転車に乗り、交差点で右折するときには、二段階で右折しなければなりません。

道路交通法34条3項により、
「軽車両は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」
と定められており、自転車はこの軽車両に含まれるからです。
車両通行帯の指定通行区分(右折・直進・左折レーンなど)については法35条で、
「通行の区分が指定されているときは、(中略)当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。」

と規定されていますが、
「軽車両(中略)を除く」

という条件が付いているため、軽車両は例外です。

通常、複数の車両通行帯がある道路の中央寄りに設けられている右折レーンは、道路の左端と真逆に位置します。

そのため、自転車では右折レーンを通らずに道路の左端に沿って、二段階で右折しましょう。

通常見受けられませんが、万が一道路左端の車両通行帯が右折レーンになっていれば、右折レーンを通行して右折することができます。

自転車で右折レーンではなく、二段階右折の仕方①

【交差点の右折方法】

前述した通り、自転車に乗って交差点を右折するときには右折レーンに入るのではなく、できる限り車道の左端を走行するようにして、交差点の左端を徐行して、二段階右折をする必要があります。

交差点の中や、その付近に自転車専用の横断帯があるときの対応は直進と同じく、自転車専用の横断帯を通って、交差点を通過しなければいけません。
【自転車横断帯がない場合の右折方法】
右折して交差点を過ぎたら、右折した後の道路を適確な位置で通行できるように、通行する位置を調整します。

右折後、他の車両がいないときは、信号機がある場合以外は停止をしないで、そのまま走行をして問題ありません。

他の車両の妨害となる場合があると判断したときは、右折のときにハンドルを右に向けたあとに、右折地点で一時停止しなければいけません。

進行妨害となる恐れがなくなったら、右折方向に進行します。
【信号機がある場合】

信号機がある場合の対応は、青信号になったら交差点を通り、交差点の角で一度止まります。
右折する際の信号機が青になったら、通過します。

自転車で右折レーンではなく、二段階右折の仕方②

【自転車横断帯がある場合の右折方法】

交差点や付近に自転車横断帯がある場合は、そこを利用し、交差点を通過します。
この場合、道路の左側端に寄り、交差点の左側端に沿って進行する必要はありません。

この場合も当然ながら、右折レーンに入ってはいけません。

交差点から離れたところにある自転車横断帯は、道路交通法第63条の7第1項に定められる「付近」に当たらないため、通行義務はありません。
【直進や左折とUターンを組み合わせた方法】

交通状況や道路状況によって通常の方法で右折することが困難な場合、しばらく直進した後、Uターンして交差点に戻り、左折する方法があります。

ただし、直進してきた道をそのまま逆走で戻ってくるという意味ではなく、直進した道で反対車線に渡り、右折したかった交差点に戻ってくるという意味です。

自転車で信号のないところは、右折レーン?二段階右折?

信号のないところで右折するときには、まず、自転車が右折を行う際に、停止義務を負うのかどうかを考えると答えが出ます。

自転車で交差点に差し掛かったときに信号機のない場所では、右折するときに交差点の左端を通り、角にきて右折するとき、停止する義務はありません。

しかし、自転車の右折方法は道路の横断に類似した動作を行うため、右折後の進行に際して、他の車両の通行を妨害する恐れがあります。

そのため、信号機が設置されていない交差点を右折するときには、右折地点付近で右折を行う前に、後方確認を含め安全確認を行い、必要に応じて一時停止するというのが正解です。

もちろん、他の車両の通行を妨害する恐れがなければ、停止しなくとも問題ありません。
右折レーンは使用せず、車道の左側通行が基本になります。
【合図(手信号)を示す】

右折を行う際には、交差点の30m手前から右折の合図を示さなければなりません。
また、右折を完了するまでの間は、継続して合図を示さなければなりません。

自転車の場合、手信号の合図をする必要がある場面もあります。

片手になるため、バランスが悪くなりやすいですが、大丈夫であれば、しっかりと手信号による合図を行って、周囲の車両に右折の意思を示しましょう。

自転車の右折レーンで事故をしたときの割合

自動車が右折レーンから曲がってきて、信号無視した自転車と衝突することも多いですが、ここでは自転車が右折、自動車が直進のパターンでご説明します。

自転車側をAとして、自動車側をBとします。

信号機のある交差点の場合は、Aが青で右折をして、Bが青で直進していた場合は50:50の半々の割合です。

Aが青で交差点に進入して黄色になるときに右折をするときに、Bが黄色信号で直進していた場合は20:80の割合となります。

Aが黄色のときに交差点に進入と右折をするときに、Bが黄色で直進していた場合は30:70になり、Aが赤で交差点に進入した後に右折、Bが赤で直進していた場合も30:70となります。

この割合が必ずしも適用というわけではなく、修正をすることがあります。

・夜間の場合はAに+5
・Aの著しい過失、または重過失が認められる場合はAに+5~+10
・Aが児童等・高齢者の場合はAに-10
・Bが15km以上の速度違反をしていた場合はAに-10
・30km以上の速度違反をしていた場合はAに-20
・Bの著しい過失又は重過失が認められる場合はAに-5~-10

という具合に修正が行われます。

逆に修正しないこともあります。

信号機のない場合についても同様です。

自転車の右折方法

自転車は、あくまで軽車両です。
ロードバイクだから右折レーンに入って、右折を行って良いわけではありません。

こちらは、たまに勘違いをしてしまっている人もいますので、気をつけてください。

右折レーンは、自転車が使用することはないです。
また、自転車は信号があるときと、ないときの右折方法をご存知でしたか?

意外に知らない人もいたと思います。
ましてや、事故の割合については、特に知らなかった人が多いのではないしょうか。

これから右折をするときは、今回の内容を念頭におき、右折してください。