自転車で飲酒運転をして捕まると罰則を受ける?

自動車の運転で飲酒運転をして捕まると100万円以下の罰金になります。

では、自転車ではどうなのでしょう。
乗り物が違うから大丈夫と思っている人もいるのではないでしょうか。

今回は、自転車で飲酒運転をして捕まると罰則を受けるのかを解説していきます。

自転車の飲酒運転にも違いがある?

自転車で飲酒運転、警察に捕まる。
自転車で?と思われる方多いでしょうね。

2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されています。
ニュースにもなっていましたね。

今までは、自動車に比べて罰則が軽かったので、ルール違反をしていた人も多かったと思います。

罰則強化の一つが、酒酔い運転です。
お酒を飲んで自転車に乗った場合の罰則について説明します。

まず、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いがわかりますか?

酒酔い運転とは、アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがあるのに、自転車を運転することです。

判断基準は、

1.直線の上をまっすぐ歩けるか

2.話し方などから判断力、認知能力の低下度合いを判断

などのチェックがあります。

酒気帯び運転は、血中アルコール濃度検査を機械でします。

具体的には、0.15mg以上で酒気帯び運転として罰則あり。

酒気帯び運転に比べて、酒酔い運転は自分では気づきにくいです。

運転者の体質などで酒気帯びの基準に満たなくても酒酔い運転となる可能性もあります。
結局、「お酒を飲んだら自転車に乗らない。自転車に乗るならお酒は飲まない」ということが大切です。

自転車の飲酒運転で捕まるどうなるの?

道路交通法上自転車は軽車両扱いです。
自動車同様、道路交通法の対象です。

第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
これは自転車にも適用されます。自転車で飲酒運転は捕まるのです。

酒酔い運転は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、ダメージ大きいですね。

自動車同様、自転車を貸した人やお酒を提供した人も罰せられます。

酒酔い運転は、まっすぐ歩けない、ろれつが回らない、などの状態で運転することですが、自動車と違って、自転車には罰則がありません。

呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上でも、即捕まるというわけではないんです。

自転車に乗っていて、おまわりさんに呼び止められても、呼気中のアルコール度数を図るために風船を膨らませるということはないのです。

ただ、酒気を帯びた状態で車両等を運転してはならない。との法律があるので、罰則はないですが、しっかり注意はされるでしょう。

自転車の飲酒運転で捕まるとどんな罰則に?

自転車の飲酒運転で捕まることがあっても、反則金制度はないので、赤キップが切られます。

検察に送られ、起訴されて裁判か、不起訴になるか。

現実問題、起訴された人がいるのか不明ですが、法令上起訴可能です。

自転車で免停って免許持ってないし、そう思っていました。

警察庁が以前出した見解によると、
酒酔い運転(自転車の運転には酒気帯びはない)の常習的違反者や、人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が、自動車運転免許証を持っていた場合、
道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度によらない行政処分を公正委員会も行うことができる、

というものがありました。

実際に、愛知県で自動車の運転免許をもっているひとが、酒酔い運転した場合、自動車の運転免許を30日~180日の免停処分にするというルールが適用されています。

都道府県によって違いがあるのですが、自転車の飲酒運転で自動車免許の免停は、現実に可能性があります。

2015年6月1日からは、2回違反すると講習を受ける必要があります。

酒酔い運転だけでなく、信号無視やブレーキ不良自転車(ピストなど)運転などの違反で2回摘発されると自転車運転者講習を受講しなくてはいけません。

3時間で5,800円くらいの有料の講習です。

1回なら目こぼしがありますが、2回すると講習を受講しなくてないけません。

自転車の飲酒運転の他に捕まると罰則のある危険行為

2015年6月の改正以来、自転車の危険行為を繰り返す運転者には、安全運転講習の受講が義務化されています。

ルールを守って自転車に乗っていれば問題ないのですが、そもそもルールを正確に知っている方はいらっしゃいますか?

自転車は車両である、という認識すらない人もいます。

自転車を飲酒運転で捕まる、以外のルールについて説明しましょう。

1.飲酒運転の禁止(酒酔い状態での運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金)

2.二人乗りの禁止(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし幼児を乗せる場合は例外

3.並走禁止(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)並走可の標識のある場所は2台まで並走可

4夜間はライトを点灯する(夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金)

5.信号を守る(信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

6.一時停止と安全確認(一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

近年問題になっているのが、ながら運転。

スマホや携帯電話、音楽を聴きならがの運転は、一瞬でも前から目をそらした瞬間に事故が発生する可能性があります。

絶対にしないようにしましょう。

自転車で歩道を走行したら罰金になる?

自転車は軽車両なので、走るのは歩道ではなく車道です。

違反すると、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

車道を走行するときは、左側通行しなくてはいけません。

飲酒運転の自転車が捕まるだけでなく、ほかの罰則について説明しよう。

歩道のない道路には、車道を白の実線で区切った路側帯がある。

歩行者用路側帯でなければ、自転車は路側帯を走ることができます。

しかし、2013年12月施行の改正道路交通法で、左側のみ走行可能になっています。

違反すると、やはり3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金となります。

歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走れません。

例外的に自転車が歩道を走行してもいい場合があります。

1.歩道に自転車歩道通行可の道路標識がある場合、

2.子供や高齢者が運転している場合

3.車道、または交通状況からみてやむを得ない場合

の3パターンです。

しかし歩道はあくまで歩行者優先。

自転車は歩道上の車道寄りを走り、すぐに停止できる速度で走ること。

歩行者の妨げとなる場合には一時停止。

違反すると、2万円以下の罰金または科料(※)」となる。

※科料…1,000円以上1万円未満

自転車を盗んで捕まるとどんな罰則に?

自転車の飲酒運転で捕まる以外の犯罪とは何だろうか。

自分の自転車ではないのに、盗んで乗ってしますことは窃盗です。

専門用語では、「不法領得(ふほうりょうとく)の意思」というのがあります。

例えば、駐輪場にある自分のものでない自転車を自分のものにしようと持ち出すと、窃盗成立。

10年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。

実際、懲役か罰金かは裁判所で判断されます。

実際問題自転車の窃盗のみで懲役刑を受ける人は、ほとんどいません。

警察で犯人の取り調べはしますが、初犯に限り微罪処分として刑事手続きを行わないこともあります。

何度も繰り返すひとなら拘束。一時留置され10万円前後の罰金刑ということもあります。

微罪処分というのは、盗んだ自転車の時価が低いもの、例えば、ぼろぼろの自転車や安い自転車を窃盗した場合、初犯であれば警察署で反省文を書くというもの。

でも両手指の指紋の採取、顔写真は撮られます。

平成23年の警視庁発表によれば、自転車盗難被害の約6割が無施錠だったそうです。

油断せずに少しの時間でも施錠しましょう。

たかが自転車窃盗といっても立派な犯罪です。

自分が犯罪者にならないだけでなく、被害者にもならないよう気をつけましょう。

飲酒運転は自転車であっても罰則がある

まず最初に言えることは、自転車であってもお酒を飲んだら自転車に乗らないことですね。
いつ警察に捕まるか分かりません。また、捕まるだけなら良いですが、大事故を引き起こしかねません。
自動車で事故が発生するように自転車であっても事故が発生する可能性はあります。
また、飲酒運転に限らず、危険行為は出来るだけしないようにして安全に自転車を運転して下さい。