自転車は、免許もいらず誰でも乗れるからこそ今、事故が増えています。
2015年6月1日から、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになりました。
違反すると自動車のような安全講習の受講が義務化されます。
では、違反すると罰金はいくら払うのか、払わないとどうなるかなど、ご説明をしていきます。
自転車の違反14項目!!
自転車の違反行為というは結構あります。
信号無視、歩道で徐行をしない、歩道で通行区分を守らない、路側帯で歩行者の通行妨害、踏み切りに注意を払わないで遮断機が降り始めてからの侵入、一時停止違反、酒酔い運転、片手運転、ざっと並べてみても8つもあります。
それから道路交通法では、自転車は軽車両として扱われるので、一時停止違反、交差点安全進行義務違反(丁字路などでは大きな道が優先)、交差点で直進車や左折車の邪魔をする(直進車や左折者が優先)、それからこれはあまりないでしょうが、環状交差点(ラウンドアバウト)での徐行違反というように、軽車両と同じルールを求められます。
そして自転車にも制動装置(ブレーキ)を必ずつけなければいけません。しかも一つだけでなく前後に2つ必ずつけていなくてはいけません。
それらは、道路交通法に記載されており、違反することで罰金が科せられることがあります。
少しくらい大丈夫だろう。と信号無視をして、事故に遭ってしまうと過失があるということで、罰金だけでは済まず、賠償しなければならなくなります。
意外と知られていない違反と罰金の金額
自転車でも、飲酒運転や信号無視などの危険行為で警察に捕まることがあります。
その場合は、安全講習を受けることが改正道路交通法で義務づけられました。
ここ10年間で、自転車と自動車の事故は減少していますが、自転車と歩行者の事故は残念ながら横ばいです。ルール違反者には、安全講習を義務にすることで、全体的に事故を減らそうという試みがあります。
具体的な違反項目を見ていきますと、イヤホンなどを使用して、周りの音が聞こえ難い状態での走行だった場合は5万円以下の罰金。
夜間無灯火の場合も5万円以下の罰金。
携帯電話・スマートフォンを片手に運転することで5万円以下の罰金。
傘差し運転も、片手になって、しかも視野を確保し難くなるので、違反の対象になることがあります。
車道の右側進行違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
注意を払わないと、ついついやってしまうことばかりだと思います。
何事も無く、5万円以下の罰金で済めば良いですが、事故を起こしてしまった場合は、想像を超える金額の請求になるので、これらの行為はしないようにしましょう。
自転車の違反による罰金払わないとどうなる??
自転車で交通違反を犯すと、警察から違反切符を切られます。
違反切符が青色の場合は、反則金を払うことで、処理が終わることがほとんどです。
そこで反則金を払わないと、面倒なことになります。
警察は、刑事事件として立件して逮捕・送検して身柄を拘束されることがあります。
そして、裁判(簡易裁判)となって、罰金刑となります。
この罰金さえも払わないでいると、労役場留置所に留置されて、だいたい日給5,000円相当の仕事をすることになります。
違反切符が赤色の場合は、反則金というのはありません。必ず刑事事件として立件されて、逮捕・送検から裁判(簡易裁判)となります。
結末として罰金刑であり、それを支払わない場合は、労役場留置所です。
ついでに民事事件というのは、警察は関係なく、自転車の走行で物を破壊してしまったという場合に、その所有者から起されるものです。
犯罪ではなく、弁償を求められると言えます。
賠償額は話し合いで決まるわけですが、それを払わないからといって、罪になることはありません。
しかし払わないでいると、裁判所で手続きすることで、強制執行して給料などを差し押さえられることになります。
理不尽な理由で切符を切られたら罰金は払わないといけない?
自転車走行の違反行為で、警察から青切符が出されたあとは、青切符1枚で刑事処分と行政処分という2つの処分が行われます。
刑事処分というのは、反則金や罰金刑など刑法の処分であり、行政処分は、反則点の付加や免停などの処分です。
また、反則金を払うことで刑事処分は免れますが、反則点が付加される行政処分は免れることが出来ません。
青切符が切られて、署名・押印を拒否したとして、警察が切符を渡さなかったとしても、それで逃げ切ることはできず、検挙自体は成立しているので、刑事処分や行政処分を受けることになります。
しかし、切符にサインしていたとしても後から否認することはできます。刑事処分の場合、99.9%以上が不起訴になって、反則金も罰金も払わないで済みますが、行政処分の反則点の取り消しはまずありません。
反則点を付加されたくないのであれば、切符処理した警官が違反登録する前に所轄の警察署に乗り込まなくてはなりません。
反則点はほぼ付加されてしまいます。それに、即免停となる事故の場合は、否認したとしても、刑事処分が取り消されることはないので注意してください。
理不尽な理由で検挙された!罰金を払わないですむには①
自動車や自転車の走行で違反したとして、警察から告知書(通称、切手)を渡されるときは、反則点3点以下の場合は罰金ではなく、反則金を収めて終了するのですが、反則金を納めるまでは終了せず、違反が確定していません。
それは、告知書に署名・押印していても同じです。反則金を払わない、署名や押印を否認した、そのような場合は、違反告知を否認したことになります。
現場の警官から、「告知書」「仮納付書」の2つとも、もしくはいずれかを渡されます。
告知書が渡されない場合で、警察が「渡そうとしたら受領を拒否された」と嘘をつくこともあるので、受け取らなくてもデメリットはないのですが、スマホなどで録画しておくのが鉄則です。
そして告知書には「納得いかないなら通告センターに出頭しろ」という旨の記述がありますが、出頭するメリットがないので無視してよいでしょう。出頭した場合は「通告書」「本納付書」が渡されることになります。
出頭しない場合でも「通告書」「本納付書」が家に届きますが、否認するなら無視してかまいません。
それから地方の所轄署だと「調書を取りたい」「実況見分に立ち会え」と言われますが、任意なので拒否できます。
出頭しなければならないのは、簡易裁判所併設の検察庁からの出頭要請、もしくは同じ建物にの警察の交通執行課・交通警察室あたりからの出頭要請です。
それらの場合には、差出人欄に裁判所か検察庁という文言が入っているので、すぐ分かると思います。
理不尽な理由で検挙された!罰金を払わないですむには②
自動車や自転車で違反したとして警察から切符を切られて、無視できない検察庁や裁判所から出頭要請が出た場合でも、違反行為を否認できます。
出頭して警察官取調室で、「否認します。理由は○○です」と説明するか、否認してから黙秘することで「では、この内容で送検します。後は検察官の判断です」と言われて帰されます。
そして東京などの大都市では2度と呼び出しはありません。検察庁や裁判所の出頭要請は、出頭要請に応じることが大切です。
まれに現場の警官から「所轄に逆送するのでまた来てもらいます」と言われますが、2度と呼び出しがないことが多いです。それに所轄からの呼び出しは、すべて任意であり、拒否できます。
青切符を否認すると99.9%以上が不起訴、つまり無罪になっていることは検察統計から明らかになっています。
1%未満の確率で反則金6,000円が1万円(もしくは反則金と同額の6,000円)になるということが気になる方以外は、否認することで1円も反則金や罰金を払わないで済ませましょう。
自転車の違反罰金 まとめ
自転車には、意外にもたくさんの交通ルールがあります。
自転車は軽車両と一緒で。車と同じ仲間に区分されています。
14歳以上の全ての自転車運転者が対象になるので。自転車通学している学生も注意しておかなくてはいけません。
また。理不尽な理由で検挙されたという人は多くいます。
自転車乗りの人は。今回の記事を一度頭に入れておくといいでしょう。