自転車は歩道の右側走行はOK?自転車における道交法

道交法が改正されて、自転車へのルールも細かになりました。肝心なところでなんとなくあやふやなのが自転車の走行に関して左側通行か、右側通行か、ということです。そもそも原則車道で、歩道も走っていいところもある。この例外によりなんとなく曖昧になってしまっています。きちんと理解していきましょう。

自転車はどこを走るべき?右側走行?

2015年6月1日、改正道路交通法が施行されました。この法改正によって自転車運転者に対してより一層の規則の遵守が求められることになりました。違反行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は公安委員会の命令により、自転車運転者講習を受講しなければなりません。もし公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。

そうなると、自転車に乗っている時はどこを通行するべきか気になるところですよね。結論から言えば、基本的には「車道」となります(標識などによって歩道の通行が許可されている場所や運転者が子供・高齢者・障害者の場合、安全上やむをえない場合は歩道の通行は許されています)

自転車は右側通行?左側通行?

では、自転車が車道を通行する際は、車道の右側を通るべきなのでしょうか?左側を通るべきでしょうか?正解は「左側」です。道路交通法で「自転車は、車道(路側帯も含む)の右側を走行してはいけない」と定められています。自転車も自動車と同じく「車両」の括りに入っています。自動車は進行方向に対して左側を走りますよね。なので、自転車も左側を通行しなければならないのです。

皆さんは、この規則を守っていますか?誰かが規則を守らないで車道の右側を通行していたとしましょう。左側を通行していた自転車と正面衝突するリスクがありますよね。もし事故が起きたら罰金だけでは済みません。過失責任や賠償問題にもなりかねないのです。

自転車が歩道を走行して良い場合

前述した通り「標識などによって歩道の通行が許可されている場所や運転者が子供・高齢者・障害者の場合、安全上やむをえない場合」は歩道の通行は許されています。もう少し具体的にすると道路交通法では以下のように定められています。

・標識などによって歩道の通行が許可されている場所:
「自転車通行可の道路標識や普通自転車通行指定部分の道路標示(白色実線と自転車マークによる標示)がなされている場所」を指します 。

・子供・高齢者・障害者の場合:
「運転者が13歳未満若しくは70歳以上、又は身体に障害を負っている場合(身体障害者福祉法別表に掲げられる障害を有している場合(18歳未満を含む。)」を指します。

・安全上やむを得ない場合
「上記のいずれにも該当しない場合であっても、車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合には、歩道を自転車で通行することができる」とあります。

ここでポイントになるのは、文言にある「やむを得ない」という部分です。これは「客観的に見て」ということで、自転車運転者の主観的な判断ではダメなのです。例えば、車道通行に不慣れな人が車道を 通行するのに不安を覚え、身の安全を確保する為に歩道通行をしようとしても、それだけでは「客観的に見て安全上やむをえない」と判断できないのです(経験不足のみを理由にすることはできないということです)

自転車は歩道の右側を走る?

道路交通法に則り、なんらかの理由で歩道を通行せざるをえない場合、自転車運転者は歩道内でどちら側(右側?左側?)を走れば良いのでしょうか。車道を通行する時も進行方向に向かって左側を通行するので、歩道を通行する時も左側を通行するのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、正解は「車道寄り」です。

道路交通法では以下のように定められています。

「歩道を通行できる条件を満たしている場合には、一方通行規制がされている場合を除き、道路のどちら側に設けられたものであっても、通行することができる。歩道の中では、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。」

つまり、特に標識で規制がない限り、車道寄りを走ってさえいれば、自転車は道路の両側の歩道を同じ進行方向で通行することができるということです。

自転車が歩道を走行する危険①

歩道は歩行者が通行する為の場所です。先にも述べたように自転車の乗り入れは原則できません。それはそれは何故でしょうか?それは「危ない」からです。歩行者と自転車運転者が同じ場所を通行すれば、接触して事故が起きるかもしれません。軽い怪我で済めば良いですが、重症、あるいは死亡事故になるリスクがあるのです。前述の通り、そうなれば罰金だけでは済みません。過失責任や賠償問題(ケースによっては一億円近い賠償命令が出ています)に発展する場合が多々あるのです。リスクは民事責任による経済的責任だけではありません。場合によっては重過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金)や、過失傷害罪、道路交通法違反の刑で刑事責任を問われることも十分にあり得ます。このように歩道を自転車で走るのはあまりにもリスクが高い行為なのです。

ご自身で気をつけるのは勿論のことですが、ご家族にも自転車で歩道を走るのは控えるように注意を促すことも必要です(神戸では小学校5年生の男子が乗る自転車に高齢の女性が跳ねられ、母親に一億円近い賠償命令が下りたというケースもあります)

自転車が歩道を走行する危険②

自転車で歩道を通行する際のリスクは対人だけではありません。自転車同士の事故だって十分に考えられます。残念ながら皆んなが皆んな、道路交通法を遵守して自転車に乗っているわけではありません。一方通行で走るべきところを逆走して運転する人もいます。一時停止の標識を無視して飛ばしてくる人だっているでしょう。そうなれば、接触のリスクがあります。自転車はそれなりにスピードの出る乗り物ですので、接触すれば、お互いにただでは済まないでしょう。どちらに過失があるか、或いは 5:5 の痛み分けなのか警察を交えて話し合うことになります(というか、警察を呼びましょう。自動車事故と違って、自転車同士の事故だと警察を呼ばないで双方の話し合いで済ませてしまうケースが多いようです)

基本的に自転車同士の事故は過失割合 5:5 の痛み分けになります。ただそれは、お互いに道路交通法を守ったいた場合になります。道路交通法を守るということは法的に自分の身を守ることになります。道路交通法は必ず守ることにしましょう。

必ず守ろう道路交通法!必ず入ろう自転車保険!

考えてみれば、日本で道を往来する時は基本的に左ですよね。自動車や自転車が車道を走る時、人が歩道を往来する時や建物の通路を行き来する時も左側、さらにエスカレーターに立つ時も左側(大阪では右ですが)

諸説あるようですが、昔の日本の武士は刀を左腰に差していたので右側通行だと鞘が当たり、それでは(無礼ということで)斬り合いになってしまうことから左側通行になったと言われています(因みに明治以降、正式に法令で左側通行と定められました)つまり、お互いの身を守る為の暗黙のルールだったわけです。

自転車運転について言えば、お互いの身を守る為に道路交通法を遵守し、自転車保険に入ることをお勧めします。それが事故を起こした際、ご自身を守る盾になるわけですから。