自転車の放置の引取りは罰金ではなく移動・保管手数料が必要

放置自転車とは、日常生活時および不法投棄や盗難の乗り捨てなどにより、許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態で放置されていることを言います。

放置自転車は、駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。

『放置自転車の引取り時って罰金を払うの?』と心配になりますよね?

今回は、放置自転車の引き取り時にかかる費用と、移動・保管手数料が免除される場合についてお話します。

放置自転車の引き取り時は罰金を払うの?

放置自転車の処置は、道路交通法違反としての処罰ではなく、一般的に放置自転車として撤去されます。
撤去されてしまった自転車を引き取る場合、3,000円程度をその撤去処理手数料として払わなければなりません。

自転車の撤去は、「違法行為に対する罰則」にはあたりません。
しかし私たちの心情的には、取り締まられて罰金を払わされたと感じることが多く、何の処置もされない時と比べ、ある程度の効果があるものと思われます。

撤去された放置自転車を管理する市営の業者は、自転車の所有者がわかった時点で、引取依頼書を送付します。

そして、引き取りに来た所有者は数千円程度の撤去処理手数料を支払うことになります。
道路交通法には、放置自転車についての罰則がなく、市町村ごとに厳しい取り締まりを行っています。

撤去自転車の引き取りの際に必要となる物は、自転車などの鍵、引き取りに来た人の名前・住所が確認できる健康保険証や運転免許証などの身分証明書、撤去・保管手数料です。

自転車の無断駐輪で罰金を請求される場合は?

無断駐輪に対し、放置されて不利益を被った方は罰金を請求できるのでしょうか?

占有地に放置自転車があった場合は、保管費用や逸失利益(不法行為がなければ得られたであろう将来の利益)の損害賠償などが考えられます。

私有地などには、土地所有者の権利があります。
敷地内や専用駐車場などへ自転車を放置された場合は、占有権が侵されたことで、私有地の所有者は多様な不利益をこうむります。
それで、この不利益分を放置自転車の所有者に請求するのは、当然の権利だと思われます。

マンションなどでは、撤去費用は住民が支払っている管理費より支出されますので、自転車を放置した人から、その分を徴収することになります。

損害額の実費ではなく、任意に設定された額の「罰金」を要求する場合は、それぞれのケースやその金額の妥当性により、いろいろな解釈があります。

「罰金という契約に同意の上での不法駐輪」が成立するためには、請求者は前もって罰金を徴収するという内容、または金額を掲示しておく必要があるでしょう。
また、「罰金」の本来の狙いが違法駐輪の「抑止」ならば、明確に掲示する必要があります。

自転車の盗難届けの出し方

自転車が盗まれてしまった時は、盗難届を提出しましょう。
そうすれば、まれに放置自転車として発見される場合があります。

また、自転車の保険請求をして、自転車の製造元や販売店から補償を受ける際にも、盗難届の提出は必要です。

犯罪が絡んでいたり、遠方で見つかった場合には、保管料や撤去料を請求されることはありません。

自転車が盗まれた場合、発見される頻度は少ないのですが、盗難届を提出しましょう。
未提出だと、後から自転車が発見された時に、不快な経験をする場合があります。

盗難自転車が乗り捨てられた市町村から、ハガキでお知らせが届き、保管料や撤去料を請求される場合があります。
罰金のように感じるので、盗難届は出すほうが良いでしょう。

自転車の盗難届は、住居の最寄りの交番か、警察署に提出します。
20~30分程度の時間で済みます。

盗難届は、自転車の名義人以外でも同居の家族であれば、委任状なしで提出することができます。

盗難にあった自転車の防犯登録カード(もしくは控え)・印鑑は、持っていく必要があります。
また、警察では住所・氏名・年齢・電話番号・職業などを聴取されます。

罰金めいた撤去処理手数料が免除される

放置自転車の撤去日の前日までに、被害届を警察署へ出してあれば、撤去・保管手数料が免除されます。

しかし、被害届を出したのが撤去日以降である場合は、自転車所有者が放置したのではなくても、引き取りの時に撤去・保管手数料を徴収されます。
何もしていないのに、罰金を取られたような気持ちになってしまいます。

自転車を盗んだ人が他所へ乗っていき、放置したその日に撤去される可能性もあります。
自転車がなくなったその日のうちに、盗難届を提出する方が無難です。

盗難届を提出した際は、管轄警察署・届け出年月日・受理番号を記録しておくと、後から必要となった時に便利です。
また、自転車の防犯登録番号などをスマホで写真に撮るか、メモでもしておくと、いざという場合に役立ちます。

自転車の撤去からその連絡が来るまで、1ヶ月以上かかります。
転売されていなければ、後から撤去されて戻ってくることも多いです。
今すぐないと困るということでなければ、2ヶ月くらいは戻ってくるのを待つのも良いかもしれません。

放置は絶対ダメ!自転車を処分する前にすること

不要な自転車は放置せずにきちんと処分しましょう。
処分する前には、防犯登録の消去が必要です。
防犯登録とは、自転車が盗難にあった時、警察が所有者を特定するときに使います。

ほとんどの場合、自転車購入時に登録手続きをしているはずです。
防犯登録を抹消していない場合、自転車を破棄したり譲渡した際に、トラブルの元になりかねません。

特に、譲渡したり売ったりしたとき、譲ってもらった人が自転車を盗んだと警察に勘違いされて、逮捕され罰金を請求される場合もあります。
抹消手続きは、きちんと済ませましょう。

手続きの方法については、自治体により所定の手続きがあります。

防犯登録は、登録した日の翌年から10年間有効です。
自転車を買ってから10年以上経っているときは、有効期限切れなので、抹消手続きはしません。

防犯登録抹消に必要な物は、自転車本体・身分証明証・外国国籍なら外国人登録証明書・自転車防犯登録カード(お客様控え)です。
抹消手続きは、自転車を買ったお店で手続きできます。

また譲渡の場合は、登録カード(お客様控え)を合わせて譲り、新しく所有する人が再度登録することが必要です。
もし、登録カードを紛失して手元にないときは、譲渡証明書でも対応してもらえます。

自転車を放置せずにきちんと処分する方法

(1)自治体による処分が可能です

自治体のゴミ回収の規則は年々厳しくされているようですが、自転車に関しては粗大ゴミとして処分してもらうことができます。

回収方法は、地域差がありますが

①粗大ゴミ回収を電話で市役所に予約する
②手数料相当の処理券を買う
③収集日に手数料券(処理券)を貼り、指定場所に置いておく

という流れです。

回収する作業員に自転車が粗大ゴミであることが伝わるように「粗大ゴミ」と書いた紙を貼っておきましょう。

また、使用可能な自転車であれば、自治体が引き取り、再利用という道もあるそうです。
居住地の地域からのお知らせや、自治体のホームページなどをチェックしてみて下さい。

 

(2)自転車販売店やリサイクルショップに売る方法

使用可能な自転車は、中古自転車を扱う自転車販売店やリサイクルショップが買ってくれる場合があります。
シティ自転車(ママチャリ)であれば、錆やタイヤのパンクがなく、見た目も状態が良ければ1,000~2,000円程度での買取となるでしょう。

 

(3)不用品回収業者に頼む方法

引っ越しなどで、急いで処分したい時や自転車以外にも多くの処分品があるなら、不用品回収業者を頼みましょう。
即日対応可の業者なら、依頼した日に回収してくれます。
自転車以外の不用品も同時に頼むと、回収費用を安くしてくれるかもしれません。

不要な自転車を放置して、罰金を払うより、お金を貰えるほうがいいですね。

自転車の放置はしない!

自転車が道路に放置されると、景観が悪化するだけでなく、高齢者や身体に障害のある方の通行や、防災・緊急活動の妨げとなり多大な迷惑や危険を及ぼします。
自転車の利用者は、最寄りの自転車駐車場を利用するなどして、自転車を放置しないように気をつけましょう!
また、盗難の被害にあったらすぐに盗難届を出しましょう!