自転車の制限速度って何キロかご存知ですか?

自転車は車道を走れと言われるけれど、絶対車道じゃなきゃダメなの?
という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

自転車は歩道を走れるのか、また歩道走行時の自転車の制限速度が何キロなのか、さらに車道走行時の制限速度が何キロなのか、調べてみました。

自転車は車道?歩道?

自転車は道路交通法上は軽車両に分類されるので、原則的には車道を通行しなければなりません。
そして原付と違い自転車は、毎回、二段階右折をしなくてはなりません

そのため、自転車の制限速度や道路標識、信号も基本的には自動車用に従うことになりますが、信号などでは「自転車・歩行者専用」の記載があれば歩行者用に従います。

また、「自転車通行可」に指定されている区間であれば、歩道でも通行しても構わないことになります。

原則はあるにせよ、さすがに自動車と完全に同じ扱いにするのは無理があるということで、様々な例外が認められているということでしょうか。

とはいえ、歩道を通ることを許可されている場所だとしても、歩行者に配慮するのは当たり前のことです。

歩行者用信号を渡るときは、自転車横断帯を通ることが必要ですし、できれば自転車を降りて渡るほうが危険が少なくて済みます。

歩道に関しても、歩行者の横を我がもの顔で、猛スピードで走り抜けるのは危険です。
徐行して通るようにしましょう。

歩道を走行するときに自転車の制限速度ってあるの?

自転車の制限速度の中で歩道を走る場合は、徐行することと定められています。
では、この徐行とは、どのくらいの速度なのでしょうか。

まず、道路交通法の徐行の定義をご紹介すると、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」だそうです。

自動車の場合、直ちにに停止できる距離とは、おおむね1m以内とし、時速は10km程度と位置付けられています。

なぜ、少しあいまいな表現になっているかというと、路面の状態、車の制動の違いや重量も関係してくると、誤差が生じるためです。

では、自転車だと、どのような数値になるのでしょうか。

自動車の時速10kmに合わせて走ったとしたら、歩道では歩行者が恐怖心を抱くでしょう。

歩行者が時速4km程度で歩いていることを考えたら、時速10kmは速い部類です。

自転車通行可能な歩道でも、歩行者優先であることは変わりません。
そのため、歩行者の歩く速度より少し速い、6~8km/hが妥当です。

歩道ではあくまで歩行者優先

自転車は、車道を走行するのが危険な場合において、歩道を走ることが認められています。
歩道はあくまでも、緊急なときに使用できる道であり、普段から走っていい道ではありません。

もし歩道を走るときは、くれぐれも徐行を心掛けなければなりません。

近年、自転車の歩道走行が緩和されたことにより、歩道上での自転車と歩行者の接触事故が増加していました。

これを重くみた警察は道路交通法にある、自転車の車道左側通行を遵守させるよう、動き出しました。

また、自転車の制限速度はもちろん、明らかな徐行違反や車道の逆走、整備不良に至るまで、自転車に対する取り締まりが強化されています。

歩道での接触事故などは、一部を除いて、ほぼ100%近く自転車側の責任になります。

自動車の場合と違い、保険に入っている人が少ないので、人身事故になってしまった場合の保障が、大きくのしかかってきます。

事故を起こさないように心掛けるのが第一ですが、万が一にも備えて、自転車保険に加入することをおすすめします。

自動車にとって車道を走る自転車は邪魔?

車道を走っている車両は、ほとんどが自動車やオートバイで、自転車は少数派です。

そのため、自動車のドライバーは
「車道にもっと飛び出して来るかもしれない」
「左折するときに死角になって危ない」
「道幅が狭くて邪魔だ」

など、思うことがあります。

そして、万が一事故が起こった場合は、自動車の責任が大きく問われることになります。
なので、できれば自転車には、歩道を走ってもらいたいと思ってしまいます。

特にロードバイクは、自転車の制限速度以上のスピードが出せ、ビンディングペダルだと靴が固定されているので、大惨事になるケースも多いようです。

しかし、自転車側の立場とすれば、「法律で車と同じ扱いになってるんだから車道を通るしかないでしょ」となるわけです。

ですが、その法律について、どれだけの自動車ドライバーが、自転車=軽車両ということを知っているかという問題になります。

法律は守るべきものですが、そこにマナーも加えなくてはいけません。
お互いが気を遣い合い、事故に遭わないようにする努力が必要です。

自転車の制限速度よりも道路の整備が先

そもそも、なぜ自転車は歩道を走ってはいけないのでしょうか。

警察の主張は先ほども言ったように、歩行者との接触事故が絶えないからということです。

しかし、今度は自動車と自転車の事故が多発してしまっています。

今や自転車はルール通りに車道を走っていれば、自動車のドライバーに邪魔にされ、歩道を走れば、歩行者に煙たがられるような状態です。

歩道や車道の整備は、ほとんど問題ないですが、自転車のための道は、ほとんどありません。

東京都などでは、自転車専用レーンを車道に作っている地域があるようですが、全国的に広まるのは、まだまだ時間が掛かるでしょう。

確かに道路幅の問題や、費用対効果を考えれば難しいのは理解できます。

ただ現状は、道路のインフラ整備ができていないのに、自転車の制限速度や車道通行ばかりが先行してしまっているようです。

はやく歩行者・自転車・自動車のすべてが、安全に通れる道が整備されることを願います。

自転車の制限速度について調べてみた

最後に自転車側のせめてもの防衛策として、自転車の制限速度を把握しておきましょう。

何度もお伝えしているように、自転車=軽車両なので、原則は道路標識に示されている速度が制限速度になります。

しかし、標識が無い場合は、自転車に対する規定はありません。

自動車は60km、原付は30kmと明記されているのですが、自転車は書いてありません。
ですが、街中で自転車が時速60kmを超えて走ることは、滅多にありません。

法律上は、原付のほうが罰則が厳しく、制限速度に関しても原付のほうが厳しくなっています。
これは、自転車の出せる速度や、事故が大きくなる可能性を考慮したうえでの判断のようです。

しかし、制限速度が明確でなくても、以下のようなスピードを出していれば、安全運転義務違反に当たる可能性はあります。

・ハンドルやブレーキが操作できないほどのスピード
・歩道で明らかに徐行とは認められないスピード
・他人に危害を与えかねないスピード

いずれも少しアバウトな気がしますが、スピード制限が無かったとしても、飛ばし過ぎはNGということです。

運転は相手を思いやる気持ちが大事

自転車は車道を走るべきか、歩道を走るべきか、立場によって様々な意見もあるようです。

どちらの立場になったとしても安全を心がけ、交通ルールを守って運転したいものです。
普段から自転車にはよく乗るけれど、歩道や車道を走るときの制限速度なんて気にしたことがないという人へ、自転車走行時の参考になれば幸いです。