自転車が車道を走るのは邪魔?ルールを知って思いやりを

「自転車が車道を走るのは邪魔だ!」という声をよく耳にします。(車を運転する方からのご意見)「自転車が歩道を走るのは危険!」という声をよく耳にします。(歩行者からのご意見)そりゃあそうです。そういった意見も良く分かります。でも自転車に乗る人はどうすればいいの。ルールもきちんとありますよ。自転車に乗ってる人だけじゃなくて、冒頭のようなご意見を言う方々にもルールを周知徹底しないとですねぇ。今回はそんなお話です。

自転車が車道を走るのは邪魔?法律では...

自転車における道路交通法の改定から、だいぶ月日も経ちました。
「原則、自転車は車道を走る」という法律があることも、皆さんそろそろわかってきたころとは思います。

ただ、道路の状況によって、例外があったりするのですよね。
これが意外とアバウトに、頭に残っている部分が多いのかもしれません。
少し整理しておきます。

道路交通法では、自転車の通行について、以下のように規定されています。

●自転車は、車道が原則、歩道は例外
●車道は左側を通行
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

ただし、歩道通行できるのは、

①道路標識等で通行することができるとされている場合
②自転車の運転者が高齢者や児童、幼児等の場合
③車道又は交通の状況からみて、やむを得ないと認められる場合

歩道を走行することは完全に禁止ではないのです。
例外であるのです。

一番ややこしいのは、条件の③です。
「やむを得ないと認められる場合」。

難しいですし、個々の価値観ですし、ふわっとしていますよね。
「やむを得ない」と、誰が判断するのでしょうか...

こういったあいまいな線引きにより、歩行者側からの不満などが出てくるわけですよね。
状況はわかります、ルールもわかります。
困ったものです。

自転車が車道を走るのは邪魔!と言われるのは...

では、原則に従って車道を走るロードバイクなどのスポーツ自転車を想像してみましょうか。

いわゆるシティサイクル(ママチャリ)と比べて、その時速は30km/hほどと、原付バイク並みです。
何といっても、分類は「軽車両」ですしね。

さて、法律の話ではなく、実際に見かけたこともあるシチュエーションをご紹介しましょう。

スポーツ自転車を軽快に漕ぎ、原付並みの速度で走行していた自転車が、片側3車線道路の第二車線の真ん中を走行し、信号待ちで停車中の車を追い抜いて行きました。

これは、法律云々を考える前に「邪魔」です。
こういったマナーの悪い人がいるせいで、自転車乗り全体の印象が悪くなるのです。

「車道を走る自転車は邪魔だ」
この認識は、マナーの悪さゆえです。

さて、これを法理の側面に照らし合わせてみますと、まず、3車線の第二車線を走行していること自体が違反にあたります。

しかしながら、都内ですと、一番左の車線は違法駐車車両が占拠していることが多いです。
こういった場合、自転車もやむを得ないケースとして、第二車線を通行可能という、なんとも情けない事情もあるようです。

こうなると、例外ばかりになってしまい、法律の効力が無い気がしますね。

自転車が車道を走るのは邪魔!道路整備について

道路整備についても、少し問題があるかと思います。
地方などでは整理されている部分と、昔ながらの部分が混在しており、整備されていないところこそ、通学路であったりします。

自転車を乗り始め、ルールをしっかり覚える盛りの学生たちが、実際に走行するには道路整備が完了していないなど、「実地での例外」状況も生まれてしまいます。

もったいないことです。

また、悲しいことに、本当にモラルなき運転する人もいらっしゃいます。
前の章で挙げた例も、もちろんです。

自転車は車道を走るといった言葉だけが先行し、「それならば」と車のような振る舞いで走行し、本当に必要な適法かつ安全に走行するという概念が、失われているように感じます。

すると、同じ車道を走りながらも、互いに様子の違う者同士「自動車vs自転車」のような対立が生まれてしまいます。
これが、ますます互いへの「邪魔」という認識に繋がってしまうところも、少なからずあるでしょう。

自転車における道路交通法おさらい

なんだか、様々な立場から「邪魔だ」と言われると、悲しくなりますよね。
冒頭でも少し触れた道交法について、もう一度おさらいしておきます。

例外なども、みておきましょう。

自転車の道路における通行位置は、

歩道等(歩道または路側帯)と車道の区別のある道路では、自転車は車両であるため、基本的に車道を通行しなければならない。
道路(車道)では、基本的に、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。

とのことです。

車道の左側通行については、

歩道等(歩道または路側帯)と車道の区別のある道路では、自転車は車両であるため、基本的に、車道を通行しなければならない。
道路(車道)では、基本的に、道路の中央から左側の部分を通行(左側通行)しなければならず、右側部分を通行してはならない。

歩道が設けられた道路において、歩道と車道外側線の間の部分を通る場合でも、その部分は車道であるため、やはり右側を通行してはならない。

です。

それでは、例外いきます。歩道等を通行できる場合は、

自転車は、道路の左側に設けられた路側帯については、通行が許容されている。
また、歩道についても、一定の条件を満たせば通行できる。
歩道を通行する際には、歩道の中央から車道寄りの部分を通らなければならない。

では、その歩道等(路側帯・歩道)の通行について、

道路の中を歩行者用と車両用の通路に区分する場合には、歩行者用の通路として、路側帯または歩道が設けられる。
路側帯と歩道を総称して「歩道等」という。

自転車は車両であるため、歩道等(路側帯または歩道)が設けられた道路では、基本的に車道を通行することとされているが、路側帯については通行が許容されており、また歩道についても一定の条件を満たせば通行できる。

歩道の通行位置については、

歩道は、車道とは独立した通路として扱われる。
そのため、基本的に道路のどちら側に設けられた歩道でも通ることができる。

ただし、歩道に自転車一方通行の道路標識がある場合には、一方通行規制に従わねばならず、反対方向に進行してはならない。
通常は、道路左側の歩道を通るように一方通行規制がなされるため、この場合には、道路右側の歩道を通行してはならないこととなる。

歩道内における通行位置としては、

自転車は、歩道内においては、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。
これには例外規定がないため、いかなる場合であっても、歩道の中央から外側を通ってはならない。

例えば、歩道の車道寄り部分に歩行者がいるため、上記の通行位置を通れない場合には、一時停止をするか、自転車から降りなければならないこととなる。

なお、歩道の中央から車道寄りの部分に、自転車の車体(運転者や積載物を含む)の全部が入らないと、この規定に違反し、歩行者妨害等に該当することになる。

そのため、歩道の幅が車体の最大幅の2倍に満たないような狭い歩道については、通行すれば必ず歩行者妨害等となるため、自転車通行可の道路標識があったとしても通行してはならないこととなる。

ということです。

交通ルールはよく確認しておこう

これらには罰則規定もあります。
通行区分違反を犯せば(道路(車道)の右側部分を通行した場合(追い越しをする場合や障害物を回避する場合などやむを得ない場合を除く)・歩道等を通行できる条件を満たしていないにも関わらず歩道等を通行した場合)3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。

歩道の歩行者妨害等(歩道を通行する際に、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなかった場合)2万円の罰金または科料です。

ルールも罰金制度もしかりなのですが、もっと基本的な思いやり、譲り合いの精神が非常に大切だと思うのです。

例外が多く、法規的に揺らぎとも捉えられる部分を感じてしまうなら、それは、より個人個人のモラルにかかってくるとも言えます。
何より自身の安全のために。
運転はマナーを守って、優しくお願いいたします。