自転車は、原則左側を走らなくてはいけません。
自転車に乗っている人も、交通ルールを守らないと危険で迷惑行為になっていしまいます。
事故の多くは、交通ルールを守らないために、起きていることがほとんどです。
では、自転車で逆走すると、どんな事故の危険性があるのか、お話していきましょう。
自転車での右側通行、つまり逆走はどんな罰則を受ける!?
自転車の右側通行は「逆走」と呼ばれ、道路交通法によって禁じられています。
違反すると3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
しかし、実際に町中を走ってみると、守っていない人を多く見かけます。
自転車には明確な免許などが必要ないため、どのように乗っても構わないと思っている人も少なくないのです。
そもそも、自転車の交通ルールを把握していない人も多いようです。
日本では、場合によっては自転車も歩道を走って良いことになっています。
そのせいか、自転車は歩くこととあまり変わらず、車両であるということを、そこまで意識することがありません。
自動車やオートバイの免許を取ると、講習としてルールやマナーを学びます。
その際に自転車についても教えられますが、覚えていない人や、習っていないという人もいます。
学校で交通安全について教えたり、警察でも自転車の正しい乗り方をアドバイスするなど、様々な取り組みがされています。
しかし、今のところは、大きな効果が得られているとは言えない状況になっています。
自転車での事故は、たくさん起きている!
自転車による事故は、年間で5,000件ほど発生していますが、ニュースになることは滅多にありません。
規模によっては警察に届けないこともあるため、それらも含めれば、数え切れないほどの事故が起きていると言えるでしょう。
その原因のひとつである『逆走』は、自動車ともぶつかる可能性があります。
運転手は基本的に右側に気を配りながら左折してくるため、逆走していると対応が遅れてしまい、接触事故が引き起こされるのです。
信号無視や、一時停止で止まらない場合の危険度は、ある程度予想することが出来ますが、逆走はイメージしにくいせいか、きちんと守ろうとする人は少ないのです。
左側通行をするように呼びかけるなら、やらなければ自分の身に危険が迫るということを、分かってもらう必要があります。
一度でも危険な目に遭えば懲りるかもしれませんが、できればそうなる前に、考えを改めさせなければなりません。
そのため、右側を走ることがどれくらいのリスクを伴うのか、きちんと納得させられるような話をしなければならないのです。
怪我や事故へと繋がり、一般的には迷惑行為であり、法律違反となることまで教え込めば、やらなくなる人も増えてくるかと思われます。
自転車で逆走する危険性!
自転車で逆走をするということは、危険のひと言に尽きます。
まず、そのまま右折しようとすると、広い道ならともかく、細い通路などは見通しが悪いことが多いです。
そのため、タイミングが悪いと、通行人や他の自転車との衝突事故が発生します。
きちんと左側を通っていた場合でも、細めの道ではインコーナーを通ろうとする人が少なくないので、この場合も、同様に事故が起こる可能性があります。
これは曲がり角だけではなく、カーブでも同じ目に遭うことがあります。
左側を走っていたとき、目の前に右側を走っている自転車とぶつかりそうになるというのは、決して珍しいことではないのです。
歩行者を巻き込むのは、もちろん危ないことですが、自転車と自転車がぶつかると、お互いのスピードがそこに加算されるので、通常よりも受ける衝撃は大きくなります。
すると大怪我する可能性は、とても高くなります。
打ち所が悪ければ、命を落としてしまうこともあります。
自転車に関する交通ルールは守らない人が多く、それどころかほとんど把握していない人も多いので、自転車に乗る際は一度、詳しいルールやマナーを確かめてみて下さい。
一方通行を自転車で逆走するのも違反になるの?
自転車は基本的に車道の左側を走るもので、右側を走ることは逆走と言われるマナー違反とみなされます。
道路には左端に白線が引かれており、その外側が自転車の通行許可が下りているところです。
線が2本引いてあった場合は、歩行者専用という意味になるので自転車は通れません。
歩道はあくまでも歩行者のための道なので、自転車は通り抜けることができません。
ですが、車道が混み合っていて、普通に通ることや追い越すことが不可能であると、周囲からも認識された場合は、例外として歩道を通ることを認められます。
ちなみに「左側」というのは、進みたい方向から向かって左のスペースとなります。
その道路が一方通行だったときは、路側帯が設けられていません。
つまり、一方通行の逆走はできないということになります。
もしも破ると、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金のどちらかが科せられます。
ただし、標識などに「自転車を除く」や「自転車・原付」という表記が見られるなら、通行しても良いということなので、安心して通りましょう。
それでも、左側通行は守らなければならないので、気を付けて下さい。
逆走以外で違反となる行為は!?
自転車の違反行為は決して逆走だけではなく、この他にも様々なものがあります。
どれも破ると一定年数の懲役、もしくはいくらかの罰金を支払うこととなります。
まずは、アルコールを摂取した状態での運転です。
自転車に免許はありませんが、飲酒運転は危険なので禁じられています。
これは5年以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられます。
続いて一時停止を無視するか、車道を走らないか、通行を禁止されているところを通った場合は、3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金です。
暗闇でライトを照らさずに走っていたときは、罰金のみが科せられます。
横並びの状態で走ったり、歩道を走っていたり、横断帯を走らなかったりした場合は、2万円以下の罰金です。
2人乗りをしていた場合は、ここに科料が加わります。
なお、道路の状況によっては歩道を走る許可が下りますが、その際はスピードを落としてなるべく車道側に寄り、歩行者の邪魔になりそうなときには、必ず止まって下さい。
あるいは自転車から降りて、押して歩けば、歩行者としてみなされます。
何かあったときの自転車保険、加入していますか?
自転車に乗っているとき、逆走などをすると事故を起こす危険性が、通常よりも高まります。
自分だけが被害に遭うのなら自業自得ですが、他の人を巻き込んでしまうと、損害賠償を請求される可能性があります。
そんなときに役立つのは自転車保険ですが、これは必須というわけではありません。
保険のメインともいえる『個人賠償責任保険』の加入方法が、ひとつではないというのがその理由です。
自動車保険や火災保険に入っている場合、追加で入ることができるのです。
追加というのは、あくまでもメインの保険の付属品という扱いなので、すでに入っているにもかかわらず、もう一度加入手続きを行ってしまうことがあるのです。
自家用車や持ち家がある人は、保険証券を見て、加入済みかどうかを確かめておきましょう。
まだ個人賠償責任保険に入っていないなら、万が一に備えて責任を取れるようにしておくことをおすすめします。
特に加害者になってしまったときは、保険が大きな助けとなるはずです。
医療保障がない人は、自分への怪我にも備えられるので、とても便利です。
なお、必要なのは『個人賠償責任保険』で、『自転車保険』ではないところがポイントです。
自転車で逆走は違反行為!
自転車の違反行為についてご紹介しました。
自転車はルールを知らず、走っている方も多く見られます。
相手のためだけでなく、自分を守るためにも、正しい交通ルールを知っておきましょう。
最悪のために、自転車保険に入っておくことをおすすめします。